東京銀座の元裁判官高橋隆一弁護士による離婚・慰謝料相談

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離婚調停を有利に進めるための方法

1 家事調停とは

① 夫婦間で,離婚に関する話し合い(協議)ができなかった場合,まず。家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。

そして,家庭裁判所の調停手続の中で,離婚の申立てをした理由や慰謝料・財産分与・養育費・面会交流などに関する主張・事情などを調停委員会に説明し,離婚調停を有利に進める必要があります。調停委員会は,裁判官と男女2名の調停委員で構成されますが,実情としては,2名の調停委員が常時立会い双方の説明を聞きながら進行します。裁判官は,外にも多数の事件を処理するため論点整理や法的見解など必要なときだけ出席するのが実情です。そのような調停の場で,自分の離婚に対する立場を調停委員や裁判官に証拠や説明で納得して貰えなければ,自分に有利な調停の結果を勝ち取ることは出来ません。

② 離婚調停を有利に進める方法を述べる前に,離婚調停の申立て方法や調停の流れについて説明します。

離婚調停は,相手方の住所地(住民票上の住所ではなく実際の居住地)の家庭裁判所に申し立てることになります。そのため,相手方から先に申し立てられた方が自分の住所地の家裁で調停が出来るので便宜ですが,そうはいっても,相手方が調停を申し立てるとは限らないので,申立人が東京で,相手方が福岡や札幌の場合,やむなく,福岡や札幌家裁に調停を申し立てることになります。
そのほか,合意管轄といって,当事者で合意した家裁に申し立てることも可能です。これも,福岡と札幌に当事者が離れていて東京を合意管轄とすることができますが,それほどメリットはないと考えます。合意管轄が活用されるのは,弁護士を代理人として委任した場合に弁護士同士の都合でどこの家裁で調停をするかを調整するような場合です。いずれの場合でもお互いに遠隔地の家裁で調停をする場合,電話会議システムという制度を利用して,必要な場面以外は自分の住所地で調停を進めることも出来ます。将来的にはテレビ会議システムなども導入されると思います。

2 離婚調停を申立てた後の手続

離婚調停については,裁判所のホームページやネットで調べれば,弁護士に依頼しないでご自分でもできるように配慮してくれています。また,直接家庭裁判所の窓口でパンフレットも入手できます。

① 裁判所のホームページ上の「夫婦関係調整調停(離婚)」というサイトには,調停手続の概要,申立人(夫又は妻),申立先(管轄裁判所),申立てに必要な費用(収入印紙1200円分),連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。),申立てに必要な書類,申立書の書式及び記載例,手続の内容に関する説明などが説明されていて,本人だけで調停ができるように解説されているので是非参照して下さい。

② 標準的な申立添付書類
ア 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
イ (年金分割割合についての申立てが含まれている場合)年金分割のための情報通知書
ウ その他の記入すべきいくつかの書類の提出を求められます。

3 離婚調停を有利に進めるための方法

① 以上のように,離婚調停の申立ては,弁護士に頼まなくとも自分で申立てから,必要書類の準備,書面の作成,調停期日への出席,調停委員への説明等をして最後まで進めることができるシステムです。

② しかし,多くの方にとって,弁護士に依頼しないで調停することは,人生で初めての経験でもあり,会社を調停期日に休んだり,書くべき書面や主張をどのようにしたら良いかなどに苦慮し,時間的にも内容的にも対応が難しいと考えられます。これが本人調停のデメリットです。そこで,専門家である弁護士に相談し,調停の依頼をすることをおすすめします。

 離婚調停を有利に進めるための方法に対する答えが,弁護士を依頼した方が良いということでは,自己宣伝と思われるかも知れません。確かに弁護士に依頼すれば弁護士費用がかかることは否めません。しかし,少しでも自分に有利な結果を求めたいのであれば,専門家である弁護士に依頼した方がよりよいと思われるメリットを以下に記載します。
ア まず,書式や記載例があるとしても,何がポイントとなる主張かの判断,例えば不貞の証拠として何を揃えれば良いか。提出するべき書面にどのような事実を記載するべきかなど,一般の人にとっては,これらが結構な負担になります。
 このような作業を弁護士にかわりにしてもらうだけでもかなりの負担軽減になります。
イ 初回の調停期日には,できれば本人も出席すべきですが,次回以降は本人は出席すしなことも可能です。更に,本人が海外出張中,あるいは近く海外に赴任する場合などは,弁護士に依頼するしかありません。
ウ 初めての離婚調停でいろいろな疑問や不安を感じることは当然です。弁護士は,依頼者からの疑問や不安についていつでも説明してくれます。それだけでも,一人であれこれ悩むよりは精神的にも楽になると思われます。
エ 調停委員も弁護士が付いた場合の方が事案を把握しやすく,調停がスムーズに進みます。

③ そして,最初から調停にあまり多くを期待できない相手方の場合もありますし,合意ができす調停が不調(不成立)になったけれど離婚事件を裁判をしてでも結論を求めたい場合,訴訟で離婚を争うことになります。裁判の場合は、調停よりも弁護士に依頼せずに本人で争うことは難しいので,通常,弁護士に依頼することになります。このような場合,調停の段階から弁護士に依頼していれば,裁判で何をすべきかを弁護士としても把握していることになるので早期解決となるメリットがあると思われます。

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