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不倫慰謝料

1 不倫慰謝料とは,不倫した夫(妻)とその不倫相手から受けた精神的な苦痛に対するお金の請求です。夫(妻)や不倫相手に慰謝料を請求することは,不法行為に基づく損害賠償請求です。なお,浮気という言葉は必ずしも性的関係をもたない男女交際の場合も使用されますが,実務上,不倫(不法行為)とは,性的関係を持ったことが必要です
不法行為なので,

① 不倫した夫又は妻と不倫相手に「故意・過失」があることが必要です。
故意:つまり既婚者であることを知りながら肉体関係を持つこと
過失:既婚者と不倫をしていると気が付く状況であったこと。 既婚者だと知っていたが,婚姻関係がすでに破綻していたと勘違いし,注意を払えば破綻していないことに気が付く状況であったにも関わらず肉体関係を持ったこと
② 不倫(不貞)行為によって,「権利の侵害」を受けたことが必要です。

2 他方,妻子の存在を一切隠されていたとか,拒否権がなかった(無理矢理関係を持たされていた)などの場合には,不倫慰謝料の請求は出来ません。
3 慰謝料の金額に明確な基準はなく,ケースバイケースで決まります。
そのため,過去の判例などを参考にすると,慰謝料の金額は,単に不倫をしただけなら(離婚も別居もせず,夫婦関係を継続する場合なら)50万円~100万円,不倫が原因で別居に至った場合は100万円~200万円,離婚に至った場合は200万円~300万円が一般的な相場です。

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