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婚姻費用

1婚姻費用とは

婚姻費用が問題となるのは,相手方の不貞行為や暴力などにより,別居した場合です。通常,専業主婦やパートで収入が少ない妻は,別居した場合生活費に困ることになると考えられます。仮に実家に帰って実家の援助があったとしても,親からの援助ではなく,婚姻中は,妻や子の生活費は,夫が負担すべきです。

2 民法(第760条)には,次の規定があります。

『夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。』
この婚姻から生ずる費用は,通常は,夫から妻に対する家計費としての金銭による分担となります。なお,家事や育児などの家事労働による分担も婚姻費用という言葉に含まれると解されています。

3 上述のように婚姻費用とは,結婚した夫婦が共同生活を送るのに必要な費用であり,衣食住費のほか、夫婦と未成熟の子がいる場合の養育費なども含みます。

主に問題となるのは,別居した場合です。夫婦間で協議しても合意ができない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の家事調停・審判の申し立てをすることになります。

4 婚姻費用の合意をする場合の実例

以下に公正証書で婚姻費用分担の契約をする場合の例文を記載しておきます。家事調停・審判でも概ね同じような条項になります。要するに毎月の定期払の約束です。

①(別居合意等)
 夫RT(以下「甲」という。)と妻KT(以下「乙」という。)は,当分の間別居することとし,甲乙間の未成年の長男A及び長女Bを乙において監護養育することとし,以下のとおり合意した。
②(婚姻費用の分担)
 甲は乙に対し,婚姻費用の分担として,平成○○年○月から甲と乙の別居解消又は婚姻解消の日まで毎月末日限り,月額金○万円を,持参又は乙の指定する金融機関の預金口座に振込んで支払う。
③(特別の出費)
 甲は,A又はBの病気,入学,進学等による特別の費用の負担については,別途協議するものとする。
5 裁判所では,「婚姻費用算定表」という基準を予め作成しています。調停や審判で当事者が争う場合には,この表を使用して婚姻費用が算出されるような運用をしています。これは,ネットやスマホがあれば裁判所のホームページからダウンロード出来ますし,ネット上に双方の収入等のデータを入れるだけで自動で計算してくれるようになっています。なお,あくまで標準的な家庭を基準とした算定表ですから特別の事情があれば,その事情を考慮して金額が増減されます。

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