東京銀座の元裁判官高橋隆一弁護士による離婚・慰謝料相談

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財産分与

1 財産分与とは

離婚する場合,(通常)妻の請求があれば,夫は妻に対して婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産(共有財産),つまり婚姻生活中に夫婦の協力で築き上げた財産を,離婚の際に分けることになります。これを財産分与といいます。

2 民法(第768条)では,

① 協議上の離婚をした者の一方は,相手方に対して財産の分与を請求することができる。
② 前項の規定による財産の分与について,当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,当事者は,家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし,離婚の時から二年を経過したときは,この限りでない。
③ 前項の場合には,家庭裁判所は,当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して,分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
と定められています。

3 財産分与の権利

相手方に請求することが前提のため,少しでも早く離婚をして別居したい,相手の顔も見たくないし,これ以上一緒にいても暴力を受けかねないなどの理由で財産分与の請求をしないまま離婚してしまうケースがそれなりにあります。離婚する際には,財産分与という権利があることを知っていても,一刻も早く離婚して別れたい場合もあると思います。
しかし,財産分与は,離婚の際に認められる法的権利ですから,離婚時に請求しない場合でも,離婚後2年以内なら改めて請求できることを知っておいてください。2年経過すると時効になって請求できなくなります。

4 財産分与の法的分類

同じ財産分与という言葉を使っても,法的には,その意味が違うことがあります。

① 夫婦が婚姻中に形成した財産の清算

清算的財産分与と言われる財産分与が,本来的な財産分与です。これは婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産(共有財産),つまり婚姻生活中に夫婦の協力で築き上げた財産を,離婚の際に分けるべきであるという考えです。夫名義,妻名義を問わず,結婚生活中に夫婦で取得した財産は,その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産(実質的共有財産)と考えられ,離婚の際には,それぞれの貢献度に応じて公平に分配するという考え方です。
この意味での財産分与は,離婚原因があるか否かによって左右されず,有責配偶者からの請求であっても,夫婦の財産を2人で分けて清算するという考え方に基づくものです。無職の妻でも通常は2分の1というのが原則です。
ただ,相手方が実業家や芸術家などで,その専門性により,セレブで世間一般の人よりかけ離れた極めて高額の収入がある場合,相手方配偶者の貢献度を考慮しても2分の1とならないケースもあります。

② 財産分与でも,病気・専業主婦・高齢等で離婚後すぐに働くことができず,離婚後,すぐに生活が困難になる場合に認められる財産給付を扶養的財産分与といいます。

夫婦で形成したプラスの財産が多ければ清算的財産分与でも離婚後の生活の目途は立ちますが,そのような夫婦ばかりではありませんし,住宅ローン残高が多くて住居である不動産が財産分与の対象にならないケースもあります。結婚は,相手方配偶者を一生面倒をみるという前提で継続されてきたのですから,離婚によって生活が成り立たなくなってしまう事情があるときに認められる財産分与です。他の財産分与とは法的性質が違い,離婚後の一定期間相手方を扶助するため,毎月一定額を支払うことになりますが,扶養的財産分与は一生支給されるのではなく,離婚後一定期間,その生計を補助するという扶養的な目的により支給される財産の分与です。

③ 離婚する際に,財産分与とは別に不貞行為やDVによる慰謝料を請求することは,よく見られるケースです。

慰謝料は,不法行為であり,財産分与とは法的性質が異なります。ですから,慰謝料と財産分与は,本来別々に算定して請求するのが原則です。
しかし,慰謝料と財産分与は,金銭の支払を求める場合には,もらう方にとっては同じことですから,慰謝料と財産分与を明確に区別せずに離婚に伴う財産給付としてまとめて請求をしたり,支払をすることがあります。このような「慰謝料も含む」の場合にも,財産分与という言葉で離婚給付としてて解決する場合は,慰謝料的財産分与と呼ばれています。

5 財産分与の対象となる財産

① 財産分与の対象となる共有財産

財産分与の対象となる「共有財産」は,以下のようなもの典型的な例です。プラスの財産以外の住宅ローンや自動車のローンなどのマイナス資産も財産分与する対象になります。ただし,離婚前でも別居後に取得された財産については,財産分与の対象にはならないことになります。これは,たとえ婚姻関係が継続していたとしても,別居後については夫婦が協力して得た財産とはいえないからです。
ア 一戸建て・マンションなどの不動産(住居)
イ 預貯金や株式,投資信託などの金融資産
ウ 生命保険・個人年金(保険解約返戻金)
エ 自動車
オ 将来の見込み退職金
カ 結婚後購入した家財道具

② 上記4で述べたとおり,共有名義である場合に限らず,名義が夫婦の一方であっても,夫婦が協力して取得した財産(実質的共有財産)は共有財産となります。

6 財産分与の対象にならない財産(特有財産)

夫婦お互いの財産の中でも,結婚前から所有しているものや,結婚前に貯めていた預貯金,ただし,預貯金といっても普通預金などは,片方の名義であったとしても,結婚生活の中で,取得した財産と推定されやすいので,独身時代からの定期預金や投資信託などが,特有財産です。また,夫婦の一方が親から相続した財産(マイナスの借金も相続財産です)は特有財産です。
なお,結婚後の収入であっても,夫婦共働きでそれぞれ相応の経済力があり,家計を個別に管理し,預貯金もそれぞれが自己管理しているという夫婦を見かけますが,このような場合は,夫婦それぞれの預貯金は特有財産になると考えらます。
特有財産は財産分与の対象になりません。

7 以上に財産分与のおおよその説明をしましたが,具体的な計算方法も含めてケースに応じて専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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