東京銀座の元裁判官高橋隆一弁護士による離婚・慰謝料相談

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離婚を決意した

あれこれ悩んだあげくついに離婚を決意!もうあともどりするつもりはない。人生をやり直したい。

しかし,離婚を固く決意しても,そのあとの離婚するための手順は,とても面倒です。
まず,何をすれば良いのか? 相手が離婚に応じない場合,どうやって相手に離婚を決意させるのか?

① 離婚をする際の財産分与,家や住まいをどうするか?住宅ローンは?
② 子供の親権を取りたい。
③ 不倫の慰謝料を不倫の相手方と夫に請求したいなどの問題を法的に解決するにはどうしたらよいか?

以上の他解決すべき問題がいろいろあります。このような疑問に関しては,離婚問題の解決を得意とする弁護士に相談するのが最善です。まずはご相談下さい。

離婚の流れと種類

離婚するための手続きや流れを説明します。

① 協議離婚 話し合により,離婚の条件を当事者で合意し,離婚届を出す協議離婚という方法があります。実際に協議離婚で離婚が成立しているケースは88%くらいでほとんどが協議離婚で別れています。ただ,これは,一刻も早く離婚するため相手方の呈示する条件を不本意ながら飲むとか,自分が不貞をしてしまったために相手方に強く出られない場合がほとんどです。
また,協議離婚する場合も弁護士に交渉を委ね,少しでも自分に有利な離婚契約公正証書を作成することをおすすめします。② 調停

当事者間の話し合い,あるいは弁護士を依頼しての話し合いで離婚についての合意が得られない場合は,離婚調停の申立てをすることになります。調停申し立てには書面がいくつも必要であり,申し立て後も裁判所からの求めに応じて書面を用意しなければならず,結構な負担になります。これを弁護士に代わってもらえるとかなり楽になります。また,調停期日も弁護士だけ出席して本人は同席しないことも可能です。ただし,離婚の調停や和解が成立する回の期日には本人の出席が必要ですし,戦略として本人も出席したほうがよいということもありますので,本人がどの程度出席すべきかについては弁護士に確認する必要があります。
離婚を決意するまでのこじれた関係がある場合,話し合いを継続するよりも,離婚調停に踏み切る方が早期解決になることも多いし,公的な場所なので相手方に理不尽な主張をさせないという効果もあります。
早く訴訟をして解決したい場合も,まず,調停を経なければなりません。

③ 調停でも合意が出来ない場合や相手方が調停に出てこない

調停でも合意が出来ない場合や相手方が調停に出てこず,調停成立の見込みがない場合は,訴状を家庭裁判所に出して裁判官に結論を出してもらう裁判離婚があります。この段階では,弁護士に依頼するのがベストです。

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