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悩み別

DV・モラハラ

1 DV(ドメスティック・バイオレンス)とは,配偶者からの暴力のことであり,配偶者の暴力は,ある意味で昔からよくある話しでした。

しかし,近年になってDVという概念は,誰でもよく知っている言葉になり,離婚事件でも婚姻関係の破綻の理由として主張されています。DVに関しては,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律が制定され,婚姻の有無を問わず、元夫婦や恋人など近親者間に起こる暴力全般を指す場合もあります。
また,モラハラ(モラルハラスメント)という言葉も最近になってメディアによく取り上げられるようになりました。DVは,文字通りの身体的な暴力だけではなく,夫や妻の言動や態度により精神的な苦痛を相手に与えることも,DVの一種です。

2  このモラハラを理由とする離婚請求は,離婚事由の最多である「性格の不一致」に次いで高い割合を占めています。

「釣った魚にエサをやらない」ということわざにあるように,長年交際し,あるいは交際中に全くモラハラをするような相手と思わずに結婚した途端,想像もできないモラハラ夫あるいは妻であったことに気付く事例が多いことは,かなりの方の実体験であると思われます。
相手が肉体的に暴力を振るう場合は冷静な話し合いが期待できませんし,そもそもご自分の身が危険です。したがって,この場合はむしろ速やかに離婚したほうがいい場合が多いと考えられます。また,モラハラにより,精神的に虐待する場合も,相手は,配偶者を深く傷つけていることに全く気付いていないことが多く,そのことを指摘して反省するのであれば修復可能ということになります。しかし,多くは,調停等でも自らの非を悟る相手は少ないのが実情です。相手を平気で傷つけるような人と,これからの人生を我慢して付き合って行くことに未来はないと思われるのであれば,離婚を考えるべきです。
ただし,調停・裁判の場では,証拠によりモラハラの相手方の言動や態度が耐え難い事実を証明する必要があります。どのような証拠が必要かなどに関して、弁護士と予めご相談ください。

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