東京銀座の元裁判官高橋隆一弁護士による離婚・慰謝料相談

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状況別

慰謝料を請求したい

1 離婚に伴う慰謝料を相手方に請求できるのは,原則として民法の不法行為に当たる場合です。

代表的なのが配偶者の不倫(不貞)によって精神的ダメージを受け,離婚せざるを得なくなったような場合です。

2 その他,慰謝料の請求が認められる可能性があるのは,次のようなケースです。

① DV(身体的な暴力),モラルハラスメント
② 結婚生活の維持に協力しない(生活費を渡さないなど)
③ 性行為の拒否(セックスレス)

ちょっとした質問やご相談だけでもお気軽にどうぞ

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