東京銀座の元裁判官高橋隆一弁護士による離婚・慰謝料相談

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悩み別

性格の不一致

1  結婚してから,「この人とは,性格が合わない。これ以上一緒に暮らしたくない」と気付くことは,実に多いと思われます。

離婚理由の中で最も多いのが「性格の不一致」です。そもそも生まれも育ちも違う男女が一緒に生活するわけですから,価値観が同じでいつまでも仲が良いという夫婦の方が少ないと思われます。その不一致によりもう我慢できない,離婚したいと思うようになった場合すぐに離婚できるのでしょうか?

2  しかし,離婚の正式な原因としては,性格の不一致という理由を法律は認めていません。

それでも,全ての離婚原因のうち,女性の半数以上,男性の6割以上が性格の不一致を理由に離婚しているという現実があります。
これは,当事者が合意の上で,協議離婚したり,調停で離婚に合意するケースが多いからです。
法律上の離婚原因には当たらないので,相手と性格が合わないと思っていても,裁判したら離婚が認められない可能性が高いわけです。
「性格の不一致」とか「お互いにやり直す意思がない」というのに離婚を認めないとしたら,そのストレスを抱えたまま終生離婚できないのでしょうか。婚姻は夫婦の愛情と協力扶助で継続していくわけですから,完全に愛情を失った一方が,離婚の訴えを退けられ婚姻の継続を半永久的に強制されるのも,お互いに我慢できないし,そのような婚姻生活は解消した方が良いと言えます。そこで,判例も婚姻関係が全く破綻していれば,離婚を認めても良いとする破綻主義へと徐々に進んできました。自分の方から離婚請求する場合,相手方が有責でなければ離婚できないという考え方から,有責もしくは婚姻関係の破綻で離婚できるように拡張されたとも言えます。

3  しかし,相手方配偶者に何の落ち度がなくても,例えば「飽きたから出ていけ」とする追い出し離婚までも認めることは,不合理です。

他人である男女が婚姻するとき,制約のない自由恋愛とは違い,生涯のパートナーとして相手を信頼し,少なくとも婚姻の時点では愛情と終生連れ添う覚悟を持っていた筈です。そして,婚姻で生じる様々な責任も負わなくてはなりません。離婚したいと思っただけで一方的に離婚できるとすれば,婚姻制度は何のためにあるのか。この点を問う声も大きく,積極的破綻主義で婚姻と離婚が自由恋愛のように扱われるのは,婚姻制度を根底から覆すと考えられています。

4  それでも,性格の不一致が原因で長期間別居状態が継続し婚姻生活をこれ以上,継続させる意味がなく夫婦関係が完全破綻しているときに離婚を認めるという考え方の判例が多くなっています。

そこで,元々の原因がどのようなものであっても,夫婦関係が破綻してしまったら,裁判でも離婚が認められる可能性があります。
いずれにしても,性格の不一致があるのに相手方が離婚に応じない場合は,弁護士に御相談下さい。

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