東京銀座の元裁判官高橋隆一弁護士による離婚・慰謝料相談

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離婚の基礎知識

離婚の流れと種類

協議離婚

夫婦の話し合いで合意して離婚届を市町村長に届け出て離婚が成立するのを「協議離婚」と言います。
実際には離婚の8割以上は,協議離婚で成立しています。しかし,双方が納得して協議離婚が成立しているわけではないと思われます。

調停離婚

夫婦だけの話し合いでは合意が難しいとき,家庭裁判所に調停を申し立て家庭裁判所の調停手続により調停を成立させるのを「調停離婚」と言います。
なお,調停で当事者間の合意が成立しなかった場合でも,家庭裁判所は,離婚が相当と判断したときは,職権で離婚を認める審判をすることができます。審判離婚が利用されるのは,離婚については双方が合意しているが,離婚条件のわずかな違いで最終的な合意ができない場合などです。しかし,異議があると,成立しないためあまり利用されていません。

裁判離婚

結局,調停でも合意が出来なければ,離婚の訴えを家庭裁判所に提起し,判決により離婚を成立させます。これを「裁判離婚」と言います。

どの段階でも弁護士を代理人として協議したり,調停に代理人として立ち会ってもらったりすることが可能です。離婚時には「子どもの親権」「子どもとの面会条件」「子どもの養育費」「慰謝料・財産分与条件」など解決すべき事項も多いので,弁護士と相談するとスムーズです。

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