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親権

1 親権とは,未成年の子の監督保護のため父母などに認められた権利義務のことです。

実際に子供を自分の手元で教育したり世話をしたりすることを身上監護権といいます。そして,親権は,法的に子供の財産を管理する財産管理権の意味で使用されることがあります。離婚する際には,夫か妻のどちらが親権者になるかを決めなくてはなりません。海外では離婚後も共同親権が認められる法制度がありますが,日本の民法では,離婚後は単独親権となります。身上監護権と法的な親権を分離し名目的な親権のみを相手方にして,実質的な子育てとしての身上監護権をと親権を分けるというケースもあります。これは,一刻も早く離婚するために○○家の長男としての姓を相手方にわたしても,子供が実際に財産を持っているわけではないから名目的な親権者であり,子供を自分が引取り育てることが出来れば良いという場合の変則的な方法で,協議離婚や公正証書による離婚の場合に時に見られますが,家裁の調停や裁判では好ましくないので,実務上認められていません。

2 協議離婚や公正証書あるいは調停による離婚の場合には,話合いによってどちらが親権者となるかを決めることになります。

審判や裁判において,裁判所が親権者を決める際には,どちらの親の生活環境,経済状態が安定しているか,どちらかの親の健康状態に不安はないか,子供への愛情,子供の年齢,子供が今いる環境に変化があるか,子供がどちらの親を選ぶかなどの要素を総合して判断します。その判断の資料を集めるために家庭裁判所調査官に調査報告をさせることがあります。

3 裁判上,乳幼児はもちろん10歳くらいまでの子供は,母親が親権者とされることが多いとされています。

女性が親権者になることが多いのが実情です。女性に経済力がなくても相手方から養育費を支払ってもらえれば,親権者になれます。夫側が親権者になれるケースもあります。15歳以上の子供の場合は,子供の意思が尊重されることになります。いずれにしろ親権をめぐる争いは。様々な事情を苦慮したケースごとの総合的判断になります。

4 そのほか,単独親権者である母親が,遺言で自分が早く亡くなった場合,未成年の子供の面倒を認めてくれる人(未成年後見人)を指定することが出来るという条文(民法839条)もあり,公正証書でそのような遺言をする方も時にみられます。

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