東京銀座の元裁判官高橋隆一弁護士による離婚・慰謝料相談

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離婚慰謝料

1 離婚慰謝料は,相手方の不法行為(有責行為)が我慢できず,これ以上結婚生活を継続出来ないとして離婚を決意した場合の精神的苦痛に対する賠償です。

① テレビの番組などで極めて高額のタレントや海外の俳優等の離婚慰謝料を見て,自分もそれなりに高額の損害賠償を請求できると考えている方もいると思われます。
② しかし,日本の離婚訴訟の裁判例においては,離婚慰謝料の相場は,200万円~500万円となってしまうことが多いのです。これより低い相場もあります。このサイトをご覧になられた方はスマートフォン等によって,他のサイトも確認してみて下さい。もちろん,ケースバイケースで相手方の年収が高く,配偶者の年齢,婚姻期間が長いことや不法行為の程度が酷ければ,もっと高額の損害賠償を取れることもあります。
③ それでは,もっと高額の慰謝料を確保するためにはどうしたらよいでしょうか?
それは,調停や裁判ではなく,当事者間で話し合って協議によって慰謝料を決める場合です。
公務員や一流企業の相手方などは,調停や裁判を起こされると困るので,弁護士が交渉し500万円から1000万円の協議が成立することも多いです。また,医者や多数の不動産を所有している相手方も高額の慰謝料の示談に応じてくれる場合があります。それ以外では,訴訟中,高額の慰謝料で和解する例もありますが,その場合は,実例として当事者以外の者が知ることは出来ません。極端な例として,首都圏に農地を多数所有している夫が裁判中10億円を払うから離婚してくれと妻に申し出たという体験をしています。このような例は,慰謝料と財産分与を含んだ離婚に伴う財産給付ですが,判決ではあり得ない高額の慰謝料は,実例としては,あるのです。
④ いずれにしろ,当事者の合意で慰謝料を決めるときは,公正証書を作成して強制執行力を確保しておくべきです。

2 上述のように離婚慰謝料は,不法行為により,精神的苦痛を受けた配偶者が相手方に対し,慰謝料の請求できるのです。ですから,「価値観の相違」や「性格の不一致」などに必ずしもどちらが悪いと言えない場合の離婚では,慰謝料の請求はできないことになります。

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