東京銀座の元裁判官高橋隆一弁護士による離婚・慰謝料相談

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コラム詳細

同性カップル2021.04.09

同性カップルが結婚できないのは「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反すると、札幌地裁が2021年3月17日に初めて判断を示した。
このホームページでも、離婚とは、異性間の婚姻関係の解消のことであるし、不貞行為の慰謝料も男女間の不貞であることを、当然の前提としている。
LGBTとは、Lesbian(レズビアン、女性同性愛者)、Gay(ゲイ、男性同性愛者)、Bisexual(バイセクシュアル、両性愛者)、Transgender(トランスジェンダー、性別越境者)の頭文字をとった単語で、セクシュアル・マイノリティ(性的少数者)の総称のひとつです。この言葉を、私が知ったのは、7,8年前くらいで、そのときは、そういう人達もいるのかと思った程度で、5年前に弁護士になっても、同性カップルの離婚訴訟や同性カップルの不貞による慰謝料請求を担当することなど考えもしなかった。
 しかし、渋谷区や世田谷区では、早くから同性カップルの存在を公的に認めていたし、国会でも、野党は、2019年に同性婚を可能にする民法改正案を衆院に提出済みであるし、与党・公明党も「同性婚検討ワーキングチーム」を設置し、検討しているが、法改正に進むには、まだ、道は遠い。一般の人も、新聞報道に接して知識としては、知る人もいるが、札幌地裁判決と同じ結論を各地の裁判官が採用するとは限らない。
 同性婚は世界の30近い国・地域で認められている。先進7カ国で同性カップルの権利を保障する法制度がないのは日本だけで、性的少数者への権利保護の潮流は無視できなくなっている。東京新聞の電話取材に、
 判決の影響について、「元裁判官の高橋隆一弁護士は「同種の訴訟でも、基本的に裁判官同士が連絡を取り合うことはないが、判決文は気になるだろう。裁判官が判決内容や世論を踏まえ、考え方を修正することはありえる」と話した。との記事が載ったが、同性カップルから法律相談を受けることがあるかどうかわかりません。

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