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コラム詳細

離婚契約公正証書2018.12.27

公証役場という古くさい言葉の事務所で仕事をしている公証人という職業自体一般的にはご存じない方が多いと思われます。
公証人の作成する離婚契約公正証書は公文書です。しかし,公証人は国家公務員ではありません。弁護士と同様,作成依頼した当事者からの手数料で事務所を賃借し,職員を雇用して経費を負担している自営業者です。ただ,実質的公務員と呼ばれ,公正証書に記載された金銭債務を支払わなければ,裁判の判決を得なくても給料債権差押などの強制執行力があります。
ところで,公証人の仕事をしていた頃作成した離婚契約等公正証書は,平均して月5件程度ですから,年間60件以上10年間で600件くらいの離婚,慰謝料,財産分与,養育費等に関する多数の公正証書を作成してきました。主に依頼者は,女性ですが離婚する場合には当事者や弁護士が作成する離婚協議書ではなく,公正証書を作成しておいた方が良いという知識はそれなりにママ友やネットの情報で広まっているようです。公正証書の場合は,当事者が合意しなければ作成できないので,公正証書作成の場面で揉めることはそれほどありませんが,合意したとしても公正証書に署名する段階で憮然として投げやりな態度で署名する夫が多いのですが,ときどき仲が良さそうな方もいてなぜ離婚しなければならなかったと思う方も多いのです。
住宅ローン支払中のマイホームの財産分与や学資保険がある場合の記載方法,年金分割等いろいろなパターンがあります。
離婚契約等公正証書の場合は,書類を作成するよりも,離婚後養育費を支払ってもらえるかどうかが重要ですので,その場合は,公正証書に基づいて金銭に関する差押等の強制執行をすることになります。公務員や優良企業の社員の場合以外は,現実に強制執行をしても回収できない場合が多いので,その際には弁護士にご相談ください。

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