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コラム詳細

離婚訴訟と裁判官2019.01.03

離婚訴訟は,かつて地方裁判所で裁判していたということは,今では,忘れかけている弁護士も多いかと思います。平成15年(平成15年7月16日の法律第109号)に人事訴訟法という新たな法律が出来ました。これは,民事訴訟法の特則として,民事訴訟法の家族関係の事件,特に離婚訴訟を家庭裁判所で審理するということになりました。かつて,裁判官として,横浜や千葉の地裁の民事事件を担当していた頃,一般の民事事件の一部として離婚事件を担当していたことがあり,それなりの数の離婚判決を書いたことがありました。都市部の本庁では,地裁と家裁は建物も別です。ところが,支部の裁判所などでは,同じ建物に地家裁が同居し,担当裁判官も地裁と家裁を兼務していることが多いので,離婚裁判も担当します。
いずれにしろ,人事訴訟法の施行により,家裁にそれまでなかった離婚裁判のための法廷を平成15年までに新設するなどしたことも,かなり前のことになってしまいました。
ところで,東京地裁の場合,行政部,商事部,交通部,医療部などたくさんの専門部(集中部)があります。かつては,離婚事件等の専門部(民事1部)もありました。しかし,毎日離婚事件ばかり担当するのは裁判官の立場からすると,それなりに大変です。どうしても他人事として見れず,感情移入してしまうからかもしれません。そのためか,離婚事件等の専門部は解散し,離婚事件は地裁の民事部に平等に配点されることになりました。しかし,それも,人事訴訟法により,家裁に移されたので,ある意味では大都市の家裁には,離婚専門部が復活したとも言えます。 他の事件もそうですが,離婚事件は,同じ問題点に関する訴訟でも,事件の特異性,当事者の性格などがそれぞれ特徴があって,そこの機微を確認しながら,訴訟進行を図りますが,離婚事件の中で訴訟までしても離婚を求めるのは,僅か1%とも言われており,癖のある当事者や虚言が多く,例えばラブホテルに一緒に入るところの写真を撮られても,その後けんかして別れたので,不貞行為はしていないなど明らかな嘘を最後まで貫くなど判決の事実認定に苦労します。今は,弁護士として裁判官の時の事実認定の苦労を思い出しながら,依頼者のためどのような解決をするのがベストかを考えながら訴訟に望んでいます。

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