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コラム詳細

面会交流の流れと面会交流が認められない場合2019.09.30

離婚後、離れて暮らす親と子どもが定期的に会ったり連絡を取ったりする面会交流は、離婚の際の話し合いでしっかりと決めておかなければなりません。できるだけ詳しく決めておいた方が、親同士のトラブルが少なくなります。そこで、面会交流の流れと面会交流が認められないケースを把握し、親子ともに健全な面会交流ができるように準備しておきましょう。

 

 

面会交流の流れ

面会交流は離れて暮らす親と子どもの絆を深め、子どもの成長にもプラスになるものです。両親は別々に暮らしていても、どちらからも愛されていることを実感して安心や自信を得ることができます。子どもに会いたい親にとってだけでなく、子どもにとっても面会交流は大切な権利なのです。

 

まず、親同士の話し合いでは、面会実施日、頻度、送り迎えの時間と場所、宿泊を伴う旅行や遠出の可否、プレゼントの有無や行事の参加・見学の可否など詳しく決めておきます。ただし、子どもの面会交流を安定的に続けていくためには子どもの年齢や本人の意向など、個別の事情に柔軟にその都度対応していくことが望ましとされています。あくまで子どもの事情を優先し、親の都合などで条件を決めないことです。

 

なお、離れて暮らす親と子どもだけで合わせるのは不安だという方は、信頼できる第三者を同席させることもできます。面会交流を支援する第三者機関を利用しても良いでしょう。

 

 

面会交流にあたって親の心構え

離れて暮らす親は、子どもの都合を最優先にして面会交流に備えましょう。例えば、面会交流の日時は子どものスケジュールに自分から合わせる、会っているときは学校や趣味などの前向きな話題を振るなど、子どもが楽しく過ごせるようにします。あらかじめ取り決めた約束事を守ることも大切です。

 

一緒に暮らす親も、子どもに他方親の愚痴を言わない、面会交流中の出来事や会話をしつこく聞かないなど、子どもに対する気遣いが必要です。離れて暮らす親に会いに行くことに後ろめたさを感じる子どももいるので、面会交流に行くことは悪いことではないと伝え、帰ってきたときは笑顔で迎えるようにしましょう。

 

 

面会交流が認められないケース

面会交流は、子どもにとっては離れて暮らす親の愛情を受け、健全な成長を促し、別居による喪失感や悲しみを和らげる効果も期待できます。一方で、次に紹介する項目のように、子の福祉に照らして明らかにマイナスになる場合は、面会交流の本来の目的に反するため、認められないことがあります。

①子どもに対して過去にDVや虐待していたことがある

②正当な理由なく養育費を支払わない

③子どもに金銭を要求する

④子どもにふさわしくない体験の強制

⑤子どもを通じて他方親の愚痴を言ったり、他方親に復縁を迫ったりする

⑥子どもを連れ去る恐れがある

⑦子どもが会いたがらない

 

子どもにとって離れて暮らす親と会う時間は「楽しみな時間」であると同時に、親は子どもが心から楽しめるような環境づくりをしなければなりません。このように子どもに悪影響を及ぼすような事情があれば面会交流を制限される可能性があります。

 

子どもが面会交流を拒否しているときは、子どもの意思を尊重しましょう。会いたがらない理由を聞き、上記のような子どもにとって有害の可能性がある場合は調停を申し立てるか、審判でその判断を仰ぐこともできます。

 

ただし、面会交流を一切禁止にすると取り交わした約束を破ることになり、養育費の支払いが滞ったり、間接強制により金銭を要求されたりなど、一緒に暮らす親にとってはリスクを伴うことがあります。面会交流の方法や頻度などに問題がなかった親同士が話し合い、子どもにとって最善の方法を模索するべきでしょう。

 

 

面会交流に関するトラブルは弁護士に相談を

面会交流は、離婚時の話し合いから離婚後にかけて、当事者間で揉めるケースが非常に多いです。一方の親の都合によって取り決めた約束を破られたり、一緒に暮らす親が再婚して子どもと会えなくなったりなど、離婚後でもさまざまなトラブルが起きる可能性があります。

 

面会交流でトラブルが起きたときや、調停を申し立てたいときなどは離婚に詳しい弁護士にご相談ください。面会交流の取り決め方に関してアドバイスを受けられるほか、別れた相手と直接話し合うことに抵抗がある方でも、弁護士に依頼することで代理人として交渉を任せることもできます。まずはお気軽にご相談ください。

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