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コラム詳細

離婚事件と当事者の感情2019.03.19

はじめに

離婚訴訟に限らず,裁判所には,理不尽な不当訴訟や濫訴事件が多数ではないですが一定の割合で提訴されます。

かつて裁判官をしていた頃,忙しい時には,手持事件が250件で,月に新件が30~40件もくることがありました。

しかし,裁判官にとっては,この種の理不尽な不当訴訟や濫訴事件はそれほど苦労して判決を書かなくても済む事件なので,軽い事件が配点されたという程度の気持ちでした。

弁護士になってから

 ところが,弁護士になってから,離婚事件を依頼され,相手方には,離婚事由があることが明白な事件で,調停・裁判を経て裁判官の和解勧告にも応じず,判決まで争い,当然勝てる事件ですから,勝訴しました。それでもに,控訴して争い,控訴審でもすぐに棄却されても,当事者にこれからも苦しめてやると架電するなど結構やっかいな相手方もいます。

離婚事件は当事者の感情がこじれることが多く裁判だけでは本当の意味での解決にならないことも多いのです。

かつて,法廷で警備員が刺されという事件があったのも離婚事件です。最近も調停の後,夫が妻を刺し殺した事件がありました。

 最高裁は,法的紛争の解決を求めて訴えを提起することは原則として正当な行為であり提訴者が敗訴の確定判決を受けたことのみによつて直ちに当該訴えの提起をもつて違法ということはできないというべきである。」としています。

感情的な当事者

 しかし,「一方訴えを提起された者にとつては応訴を強いられそのために弁護士に訴訟追行を委任しその費用を支払うなど経済的精神的負担を余儀なくされるのであるから応訴者に不当な負担を強いる結果を招くような訴えの提起は違法とされることのあるのもやむをえないところである」ともいわれています。

離婚後も不法行為で損害賠償を提起され,その後も訴を起こしてくれば,概ね印刷したと同旨の答弁書を準備し,弁護士に頼まず,応訴出来ることもあります。

相手方の訴訟に反訴として損害賠償を求めることも,あり得ます。何度も続けば,訴権の濫用として訴えを却下されるだけでなく裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く不法行為として損害賠償の請求を命じられることがあります。

いずれにしても離婚裁判の相手方には,時として気をつけておくべき感情的な当事者がいます。

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