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コラム詳細

慰謝料も時効にかかる!?2020.01.20

【はじめに】

慰謝料請求にも時効があることをご存知ですか?実は、不倫を知ってから3年、不倫をおこなったときから20年が経過すると時効を迎えてしまうのです。

一方で時効を止める方法もあります。本記事では、不倫慰謝料に対する時効について紹介します。

 

■不倫の時効って何年?

刑事事件に時効があるように、実は不倫にも時効があります。民法724条では以下のように定められています。

 

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

引用:民法

 

本項目では不倫の時効の期間について紹介します。

 

◆【時効①】不倫の事実を知ってから3年

不倫は、法的にはパートナーの権利を侵害した(精神的苦痛を与えるなど)として「不法行為」として扱われます。

不法行為に対する慰謝料の請求は、その加害者を知ったときから3年を経過すると時効を迎えることが、民法724条で定められています。

重要なのは、「加害者を知ったときから」という点。

不倫の事実を知らなければ3年の時効は発生しませんし、不倫の相手が不明のままであれば不倫相手への慰謝料請求に対する3年の時効も発生しません。

 

◆【時効②】不倫が行われてから20年

不倫の事実を知らなくとも、不倫が行われたときから20年が経過すると慰謝料の請求ができなくなります。

この20年という期間を「除斥期間」といいます。

逆に言えば、20年以内であれば数年前の不倫を知ったのであれば慰謝料を請求する権利があるということです。

 

◆不倫が継続していれば、時効とならない

不倫慰謝料の時効は、現在進行系で不倫が行われているのであれば時効を迎えません。

例えば、5年前に不倫が発覚し問い詰めた際に「もう別れた」と言われたために見逃したとしても、実は今でも関係が継続していたという場合は、時効は発生しません。

最終的な肉体関係があった日から3年が時効となります。

 

◆離婚をした場合は時効が異なる

不倫が原因で離婚をした場合、それに対する慰謝料は離婚をした日から3年が時効となります。

不倫が発覚した際には離婚をしなくとも、不倫が原因で夫婦関係が悪化し、数年後に離婚をしたという場合は、不倫を知った日ではなく、

離婚をした日から3年まで期間があるということです。

 

◆ケース別の慰謝料請求の時効

【ケース①】2019年1月1日に不倫(関係は終了している)が発覚し、相手も判明

パートナーへの慰謝料請求ができる期限:2022年1月1日

不倫相手への慰謝料請求ができる期限:2022年1月1日

 

【ケース②】2019年2月1日に不倫(関係は終了している)が発覚するも、相手が判明したのは2020年3月1日

パートナーへの慰謝料請求ができる期限:2022年2月1日

不倫相手への慰謝料請求ができる期限:2023年3月1日

 

【ケース③】1999年4月1日に行われた不倫(関係は終了している)が2019年5月1日に発覚し、相手は不明

パートナーへの慰謝料請求ができる期限:2022年5月1日

不倫相手への慰謝料請求ができる期限:2026年4月1日までに判明すれば2026年4月1日

 

【ケース④】1989年6月1日に行われた不倫(関係は終了している)が2019年7月1日に発覚し、相手も判明

パートナー・不倫相手ともに2019年6月1日に除斥期間を経過したため、慰謝料の請求は不可能

 

【ケース⑤】2014年8月1日に不倫、不倫相手が発覚するも当時は別れたと思い慰謝料を請求せず、2019年9月1日に現在も同じ相手と不倫を現在も継続していたことが発覚

パートナー、不倫相手ともに不倫関係が終了した日から3年が時効

 

【ケース⑥】2013年10月1日に不倫、不倫相手が発覚するも当時は慰謝料を請求せず、2018年11月1日に不倫による関係悪化が原因で離婚

パートナーへの慰謝料請求ができる期限:2021年11月1日

不倫相手への慰謝料請求ができる期限:2016年10月1日に時効を迎えているため請求不可

 

■時効過ぎたら請求できないの?

時効過ぎてしまった場合、残念ながら慰謝料を請求することができません。そうなってしまう前に、慰謝料請求をすることが賢明です。

 

◆時効を迎えて後悔しないために

時効を迎え、慰謝料を請求できなくなり後悔するのは避けたいですよね。後悔しないよう、以下のことに注意しましょう。

 

  • 不倫相手への慰謝料請求は諦めない

パートナーが不倫をしていたとしても、離婚をしないという方もいるでしょう。

その場合、パートナーへ慰謝料を請求することはないと思いますが、不倫相手への慰謝料請求は可能です。不倫が発覚した時点でしっかりと証拠を押さえ、

不倫相手へ慰謝料を請求することをおすすめします。時間が経つと不倫の証拠を抑えることが難しくなり、3年以内に慰謝料の請求ができず、あとから後悔してしまう可能性があります。

 

  • 早い段階で弁護士に相談する

不倫が発覚したとしても、早い段階で動かなければどんどん慰謝料の請求が難しくなります。

証拠を集めたり、話し合いや訴訟をしたりしている間に時効を迎えてしまう可能性もあります。早い段階で弁護士に相談しておくことが、早期解決への第一歩です。

 

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