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コラム詳細

熟年離婚を検討されておられる方へ2019.05.27

長年連れ添った夫(妻)との生活をリセットし、新たな人生を歩みたいと考える人は少なくありません。つまり、「熟年離婚」ですね。熟年離婚は、一般的に「20年以上連れ添った夫婦が離婚すること」を指します。ここでは、熟年離婚を検討している方に向け、重点的に対策すべきポイントを整理していきます。

熟年離婚で対策すべきポイント

熟年離婚は、昭和60年から平成17年までの間に約2倍に増えました。また、結婚後5年以内の離婚件数が減少傾向にある一方、熟年離婚は一定の数をキープしています。つまり、熟年離婚は何ら珍しい出来事では無くなっているのです。しかし、それまで20年以上も続けてきた生活を変えるわけですから、さまざまな不安が浮かびますよね。

熟年離婚の場合は、年齢的にも40~50歳以上になっていますから、勢いだけの離婚は避けるべきでしょう。老後の貧困に陥らないためにも、出来る限り計画性を持って、準備すべきです。特に「離婚慰謝料」「養育費」「財産分与」「年金分割」は、対策が必須と言えます。

離婚慰謝料

離婚慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償と考えてください。ケースバイケースですが、50万円~500万円が相場といえるでしょう。夫婦のどちらか一方が、離婚の原因(不貞行為、DV、夫婦生活を一方的に放棄するような行為など)を作った場合に、請求できるものです。例えば「性格の不一致」では、離婚慰謝料の請求は難しいでしょう。したがって、離婚慰謝料は、必ず発生するものではありません。

養育費

養育費は、子どもを監護していない親の扶養義務であり、夫婦それぞれの収入や子供の年齢・人数をもとに算出されます。こちらもケースバイケースですが、裁判所が公開している「養育費・婚姻費用算定表」が参考になるでしょう。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

財産分与

財産分与は、原則として「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、半分ずつ分け合う」ものです。つまり、結婚前から持っていた財産や、相続・贈与によって獲得した財産は対象外です。
また、夫婦それぞれの収入や貢献度によって「半分ずつ」ではなくなることもあります。例えば、夫が会社を経営していて高額の所得がある場合などです。一方の収入が極端に高ければ、その分を貢献度として認め、7:3や6:4といった割合で分けられます。

年金分割

熟年離婚の場合、働き方や給与水準の違いから、夫側が多額の保険料を納付しているケースが多くなります。一方、専業主婦やパート労働などの期間が長い妻側は、納付実績額が小さく、年金額に差が出てしまいます。年金分割は、こういった夫婦間の年金額の格差を解消するための制度です。年金分割は、婚姻生活の開始が平成20年4月1日以前か以後かで、2つのパターンに分かれます。

・平成20年4月1日以前から婚姻生活があった⇒夫婦の合意のもとで分割(合意分割)
・平成20年4月1日以後から婚姻生活があった⇒相手方の合意は不要(3号分割)

年金分割は、離婚成立から2年以内に手続きを行う必要があります。熟年離婚の場合、ほとんどが合意分割に該当しますから、早めに話し合いの場を持ちましょう。どうしても話し合いがまとまらない場合は、弁護士などに仲介を依頼すべきです。期限が決まっているうえに、将来にわたって生活に影響を及ぼす事柄ですからね。

熟年離婚は弁護士に依頼するメリットが大きい

上で述べたような「お金の問題」は、熟年離婚に限ったことではありません。しかし、20年以上も共に生活していたわけですから、財産分与や年金分割の額が大きくなりがちです。
また、長い時間をかけて積もり重なった不平・不満をうまく整理できず、話し合いが難航してしまうケースが少なくないのです。

こういった熟年離婚特有のハードルは、「専門知識をもった信頼できる第三者」を通すことが、解決できることがあります。つまり、弁護士のサポートですね。弁護士は調停や裁判だけが仕事ではありません。早期に依頼すれば、調停や裁判に発展することを防ぐ効果もあります。20年以上も連れ添った相手と争いを起こさず、できるだけスムーズに離婚したいのであれば、弁護士への依頼を検討してみてください。

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