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コラム詳細

離婚訴訟の知識と心構え2020.03.25

1 離婚についての法的な手続き

配偶者との離婚をする場合、あるいは配偶者から離婚を請求された場合、離婚の手続きはどのように進むのでしょうか。

離婚にあたっては、通常、交渉、調停、訴訟という課程をたどります。もちろん、いずれかの段階で離婚が成立すれば、その先の段階へは進みません。

離婚訴訟については、家事事件手続法にその手続きが定められています。その中で、離婚訴訟については、調停前置主義が採用されています。つまり、離婚をしたいと思っても、いきなり離婚訴訟を提起することはできず、まずは離婚調停を申し立てなければなりません。

そして、離婚調停不成立となって初めて離婚訴訟に進むこととなるのです。

 

2 離婚訴訟の進み方

離婚訴訟は、離婚調停不成立後に、夫・妻いずれかから提起することになります。

訴状提出後、1か月~1か月半後に初回裁判期日が設定されます。その後、1か月~1か月半ごとに期日を重ね、お互いの主張が尽くされ、証拠も提出し終わったところで、判決となります。第一審の判決に不服がある場合、当事者のいずれかは、控訴することができます。

 

3 離婚原因

裁判上の離婚にあたっては、民法第770条1項に定められている離婚原因が必要となり、離婚を希望する側が、離婚原因の存在を立証しなければなりません。

ただし、両当事者が離婚をすることについては合意しており、離婚条件のみをあらそっている場合は、⑤に該当すると考えられますので、離婚原因を立証する必要はありません。

民法770条1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

①配偶者に不貞な行為があったとき。

②配偶者から悪意で遺棄されたとき。

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

④配偶者の強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

4 離婚条件

離婚するにあたっては、下記の条件を定める必要があります。

(1)親権

子どもがいる夫婦の場合、子どもの親権を必ず定めなければなりません。

親権は、金銭的な問題と異なり、折衷的な解決がなく、親権者になるかなれないかという100:0の解決しかなく(※厳密にいえば、親権のうち財産管理権と監護権を分けることはまれにあります)、熾烈な争いに発展しやすいです。

離婚訴訟においては、調停と同様、家庭裁判所の調査官による調査等によって、いずれが親権者として適格かを判断していきます。

一般的に男性が親権をとることは極めて困難ですが、事案にもよりますので弁護士に相談しましょう。

 

(2) 財産分与

夫婦生活の中で形成した財産がある場合、それを公平に分与する必要があります。

訴訟の中で、互いにそれぞれの名義の財産を開示し、多いほうから少ないほうへ分与することになります。一般的に、男性のほうが持っている財産が多いので、分与する側になります。

財産分与対象財産に関する資料を相手方が開示しない場合、調査嘱託や送付嘱託という手続きによって、開示を求めることができます。

 

(3) 慰謝料

夫婦のいずれかが不貞をしていた場合や、DVがあった場合には、慰謝料の金額を定めることとなります。

訴訟においては、慰謝料発生原因が存在することを立証する必要があるので、客観的証拠がほぼ必須となります。

 

(4)その他

面会交流、年金分割について、定めることがあります。

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