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コラム詳細

離婚調停における陳述書の書き方のコツ2019.03.30

離婚調停では申立書などの必須書類の他に、陳述書を提出すると良いといわれています。このコラムでは、なぜ陳述書が必要なのか、さらに実際に陳述書を書くときの具体的なポイントなどについて解説します。

そもそも離婚調停とは?

離婚は夫婦間での話し合いでも可能です。しかし、実際には一方が離婚に応じてくれない場合、子供の親権などの条件面で折り合いがつかない場合など、スムーズに話し合いが進まないケースも多々あります。そのようなときに行われるのが家庭裁判所の「離婚調停」です。
離婚調停では、離婚の話し合いをするときに家庭裁判所に間に入ってもらうことができます。
離婚調停をしてもらうためには、家庭裁判所への申立が必要です。その後は調停委員会(裁判官1名、調停委員2名で構成)の人が当事者双方の話を聞きながら、離婚に向けた話し合いを進めることになります。

離婚調停の陳述書は提出するべき?

できるだけ有利な条件で離婚するには、調停委員に自分の主張を認めてもらう必要があります。
しかし、調停で話を聞いてもらえるのはトータルでも1時間半~2時間程度。きちんと事情を説明するだけの時間はあまりありません。また、調停の申立時に提出する申立書にも、離婚したい理由などについて詳しく書くスペースはないというのが実状です。
そこで役立つのが、陳述書です。陳述書は自分の主張や思いを自由に書いた文書で、調停中に話しきれなかった内容などを補う役割があります。
提出するかどうかは自由ですが、自分の主張をしっかりと伝えるためにもできればあった方が良いといえるでしょう。

陳述書ってどんな風に書けばいいの?

陳述書には決まった書き方はありません。ただ、基本的なフォーマットや書くべき内容についてはある程度決まっています。

・基本的なフォーマットについて
一目で陳述書とわかるように、表題は「陳述書」とし、作成年月日を記載します。また、読みやすさ、編集・訂正のしやすさも考えると、パソコンで作成するのがおすすめです。

・内容について
当事者のプロフィール(氏名、年齢、勤務先など)、これまでの生活状況、離婚に至るまでの経緯及び理由などを具体的に書きましょう。また、陳述書の最後の部分では、離婚の条件なども含め、今後の自分がどうしたいのかについての希望を伝えます。

説得力のある陳述書を書くポイントは?

陳述書を書く目的は、自分の主張を調停委員の人に納得させることです。そこで、ここでは説得力のある陳述書を書くために心がけたいポイントを紹介します。

・客観的な事実に基づいて書く
主観的な表現は避け、客観的な事実に基づいた内容のみを書くようにしましょう。期間や程度など具体的な数字が出せる箇所では、具体的な数字を使うと説得力が増します。

・相手の悪口はなるべく書かない
相手の悪口をたくさん書いてしまうと、内容に偏りがあると判断される危険性があります。

もし陳述書を作成するのであれば、弁護士に相談しながら作成することをおすすめします。法律のプロならではの有益なアドバイスをもらえるはずです。他にも、調停への同行など様々なサポートが受けられます。現在離婚をしようと思っている人であれば、一度相談に行ってみてはいかがでしょうか。

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