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コラム詳細

協議離婚で公正証書を作成するメリット2019.05.15

離婚のうち、約9割(87.2%)が協議離婚(話し合いによる離婚)だと言われています。協議離婚は、口約束で合意し、役所の窓口に離婚届を出せば成立するもの。つまり、あえて離婚に関する書類を作成する必要がありません。しかし、このシンプルさが、後々のトラブルの原因になる可能性もあるのです。そこで今回は、協議離婚のトラブルを防ぐ方法として「離婚公正証書の作成」を紹介します。

公正証書とは何か?

公正証書とは「公証人役場で、公証人に作ってもらう書類」です。この書類には、法律行為や権利についての事柄が記されています。例えば、さまざまな権利・義務の集合体である「相続」において、遺言書は非常に重要です。この遺言書も「公正証書遺言」として作成することができます。

公正証書は「私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化・安定化を図ること」を目的に作成されます。離婚で言えば、夫婦二人で合意した事柄(養育費や慰謝料の支払い)を公証人に証明してもらい、内容が変わることを防ぎます。

ちなみに公正証書は、一般の契約書のように複製やコピー、控えなどを保管しません。基本的に原本のみが、公証役場に保管されます。原本のみを公証役場に保管することで、災害によるダメージや人為的な紛失・損傷から守っているわけです。

では、協議離婚で離婚公正証書を作成するメリットについて、もう少し具体的に説明したいと思います。

離婚協議で公正証書を作成するメリット3つ

協議離婚で作成する公正証書は、「離婚公正証書」と呼ばれ、以下のようなメリットを持っています。

話し合いの内容から”曖昧さ”が消える

公正証書は、公証人が文章をチェックし、体裁などを整えます。離婚条件になり得ないような内容や、公序良俗に反する内容を除外できるのです。離婚時にはお互い納得したつもりになっていた事柄でも、「言った・言わない」「捉え方が違った」などのトラブルに発展する可能性があります。
人間の記憶は、時の流れと共に少しずつ変化するものですから、できるだけ「かたちに残す」ことが重要です。その手段として、公正証書は優秀だといえます。

合意した事実に関する紛争を防ぐ

夫婦が独自作成した協議離婚書の場合、文章的なあいまいさや表現の不適切さから、「思っていた内容と違った」という感想を抱くことがあります。さらに、相手方が「偽造された」「不正に手を入れられた」「無理やり署名押印させられた」といった主張を繰り広げた場合、それに対する反論なども難しくなります。一方、公正証は公証人が介入して内容を担保していますから、こういった主張はほとんど意味がありません。

裁判や調停無しで強制執行が可能になる

公正証書には「強制執行認諾文言(約款)」という項目を設けることができます。
強制執行認諾条項は、離婚した相手が慰謝料などを支払わなかったとき、裁判や調停無しに差押えを行うための条項です。仮に慰謝料の支払いが滞って、強制執行認諾文言があれば、これを根拠に強制執行(差押え)に打って出ることができます。強制執行認諾文言の存在自体が、養育費・慰謝料の不払いや滞納に対する抑止力にもなり得ます。

離婚公正証書の作成は弁護士に依頼できる!

このように協議離婚で離婚公正証書で作成しておくと、さまざまなメリットがあります。
慰謝料や養育費の支払いが発生するのであれば、離婚公正証書は必ず作成しておくべきです。ただし、離婚公正証書は、離婚に関する契約であり、公文書です。そのため、専門家のサポートを受けながら慎重に作成することが望ましいでしょう。もし、金銭の支払いを伴う離婚を予定しているのなら、離婚公正証書の作成を含めて弁護士へ相談するのが賢明です。

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