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コラム詳細

弁護士が内容証明を送るメリットとは?2019.06.29

誰かと約束事を交わすとき、トラブルのもとになるのは大抵「言った・言わない」の議論です。これを防ぐため、使われる方法として「内容証明郵便」があります。日常生活でも、重要な書類の送付に使用しますよね。内容証明郵便は、郵便局誰でも送ることができます。

しかし、内容証明を弁護士に任せることで生まれるメリットについては、あまり知られていません。そこで、弁護士に内容証明を任せる(弁護士名義で内容証明郵便を送る)ことのメリットを解説していきます。実は不倫問題や個人間の債権債務問題など、様々なシーンで活用できるのです。

内容証明自体の効力とは?

良く勘違いされがちなのですが、内容証明郵便自体は、法的な拘束力を持っていません。ではどういった効果があるのかを、具体的に解説します。離婚慰謝料請求における内容証明のメリットは、主に以下2つです。

内容証明=「意思表示の記録を保存」

内容証明は「送った書物の内容を、差出日から5年間保存する」のが主な役割です。つまり、「意思表示の記録を保存できる」ことがメリットで、「内容に相手を従わせる」ことが目的ではないのです。

ただし、個人間でのトラブルでは「自分は相手に対してこういう主張をしました。その証拠を残します」という行為でプレッシャーをかけることができます。相手方は「主張を記録する意思があるのだから、いい加減なことはできないな」と慎重になるわけです。

離婚慰謝料の消滅時効を中断できる

離婚慰謝料の請求には、「離婚した日から3年」という消滅時効が設けられています。これは民法第724条に記されているとおりです。

“第724条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。”

なお、不倫の場合は、不倫の事実は知っていても、不倫相手の名前や住所などが特定できていない場合には、時効のカウントが進みません。この場合、不倫の事実が終了した時点から20年経過した後に、慰謝料の請求が出来なくなります。(除斥期間)内容証明には、これら消滅時効のカウントをストップさせる効果があります。

内容証明を”弁護士”が送ることのメリットとは?

では、弁護士が内容証明を送ると、どういったメリットが生まれるのでしょうか。

結論から言うと、弁護士の名前入りで内容証明を送ったとしても、内容証明自体の効力自体が変わるわけではありません。しかし、「相手方が感じる心理的なプレッシャーが大きくなる」というメリットがあります。

特に不倫の慰謝料請求や、お金の貸し借りに関する問題など、金銭が絡むトラブルでは効果が期待できます。こういったトラブルでは、弁護士名義の内容証明を送った途端、相手方の態度を改めるケースがよくあるのです。相手方も「弁護士を付けているということは本気だな」と感じれば、問題の早期解決を考えるでしょう。

このように、相手方への心理的プレッシャーが態度や考え方を変えるため、結果的に慰謝料や貸したお金を回収に繋がるというわけですね。また、書面自体の作成も弁護士に依頼すれば、明確な法的根拠のある理路整然とした文章が作成されます。内容証明が本来持っている性質(=法的拘束力がない)を考えると、こういった「付随的効力」が高まる意味は非常に大きいのです。

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