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コラム詳細

離婚調停不成立の流れ2019.09.18

厚生労働省が発表した「人口動態調査」によると、平成29年の離婚件数は約21万件、そのうち調停で離婚した夫婦は約2万件でした。離婚する夫婦のうち、夫婦間の協議では決着がつかず、調停により離婚している夫婦が約1割いることがわかります。

 

全体の離婚件数のうち、わずか2%は裁判での離婚が成立しています。調停が不成立になった場合、裁判によって争います。離婚協議でも調停でも決着がつかなければ、裁判をするしかありません。裁判を起こしてから解決までどのような流れになるのか、詳しくご紹介します。

 

①訴状を提出する

夫婦のどちらかの住所地を管轄する家庭裁判所に対し、どちらか一方が訴状を提出します。訴状には1万3000円分の印紙のほか、財産分与で現金での支払いを求めている場合はさらに印紙代1200円、慰謝料について争っている場合、離婚の訴額とされた160万円と慰謝料の金額のうち、高い金額の方の収入印紙も用意します。

 

この訴状2部のほか、離婚調停不成立調書、夫婦の戸籍謄本、証拠になる書類のコピー2部を裁判所に提出します。訴えを起こした側が「原告」で、訴えられた側が「被告」として裁判で争うことになります。

 

②口頭弁論

裁判所に訴状が届くと、1ヶ月~1か月半後に第1回口頭弁論期日が決められて被告に訴状が送付されます。1回目の口頭弁論は、原告の都合により日時が決定し、被告の都合は聞かないので、あらかじめ作成した「答弁書」の送付をもって家裁に出廷したものとみなされます。

 

第1回口頭弁論では、提訴した内容について原告と被告の主張を確認する作業を行います。そのため、所要時間は10分程度で終了します。

 

2回目以降は1ヶ月程度の間隔をおいて行われますが、しばらくの間は原告が訴状、被告が答弁書の陳述を繰り返し、双方の言い分を争います。ここまでは原告・被告本人が出廷しなくても、弁護士などの代理人による出席で一連の流れは完了します。

 

③本人尋問

こうして原告と被告双方の主張内容が整理され、証拠書類の提出が終わると、あらかじめ裁判所に提出しておいた「陳述書」をもとに本人尋問が行われます。陳述書には、結婚から離婚にいたった経緯を具体的に書く必要があるほか、判決の際にもこの陳述書は大変重要な書類になります。

 

本人尋問では、原告と被告が顔を合わせます。ここで裁判所から和解を勧められるのが通常です。「和解」といっても、「2人とも仲良くしなさい」という意味ではなく「判決を待たずにこのあたりで手を打ちませんか?」という意味で、離婚を確定させるものです。

 

その場合、当事者と裁判官が別室に移動し、話し合いを行います。条件の変更のほか、当初の訴えにはなかった条件の追加などもある程度はここで指定できます。判決による離婚では、訴状に書かれた条件でしか決定できないのに対し、和解は離婚の条件を自由に設定できます。

 

一連の裁判を通じて双方の折り合いのつけどころが見えてきていることから、和解に応じて離婚が確定するケースは多く見られます。実際に、裁判で離婚した夫婦の約半数が和解によって離婚しています。

 

和解を申し出は、係争中ならいつでも可能です。そして、和解は強制ではないので納得がいかなければ応じる必要はありません。

 

 

④判決

判決によって離婚が確定した場合、判決日から10日以内に離婚届を提出しなければなりません。通常、離婚届には相手の署名押印、証人が必要ですが、裁判離婚では必要ありません。

 

提出書類は離婚届、判決書謄本、判決確定証明書(裁判所で交付される)、戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)です。

 

なお、判決内容に不服がある時は上級裁判所に控訴し、再審理を行うことができます。裁判で敗訴した側はもちろん、勝訴した側も財産分与や慰謝料、親権などの請求について判決に不服があればその部分について控訴することもできます。そして、控訴判決でも不服があれば上告し、最高裁判所で判決が確定します。

 

しかし、裁判が長引くほど金銭的にも時間的にも当事者の負担は増えますし、子どもがいる場合は子どもへの影響も考慮しなければなりません。裁判での離婚は、そうした精神的な負担が長引くことでもあることを覚悟するべきでしょう。

 

 

裁判で離婚する場合は弁護士に相談を

法律に詳しくない方でも、調停までならネットや本で調べながら手続きを進めていく方も珍しくありません。しかし、裁判で離婚する場合は、離婚に詳しい弁護士に依頼するのが通常です。裁判には専門的な知識やテクニックが求められ、法律に詳しくない人がすべてを処理しようとするには限界があるためです。

 

弁護士に依頼しなければ、圧倒的に不利な状況に追い込まれると言っても過言ではありません。というのも、口頭弁論では本人に代わって代理人となる弁護士がこちら側の主張を伝えられます。本人尋問においても、確実に勝訴を勝ち取るために念入りな対策が必要です。弁護士と尋問の練習をして慣れておけば、本番においても裁判官からの質問にはっきりと答えられます。

 

裁判での離婚をお考えなら、離婚に詳しい弁護士にお気軽にご相談ください

 

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