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離婚調停の流れについて2020.06.24
当事者による話し合いで離婚問題を解決するのが難しい場合、離婚調停という手続きに進むことになります。ここでは、離婚調停の大まかな流れについて解説します。
離婚調停とは
離婚調停は、夫婦の話し合いで離婚が成立しなかった場合に行われる手続きです。家庭裁判所に調停を申立て、調停委員と呼ばれる第三者を交えて話し合いを行います。
調停委員が当事者を交互に呼び出し、それぞれの話を聞くというスタイルで話し合いが進むため、当事者が顔を合わせる機会がほとんどないのが特徴です。当事者同士が直接話し合わずに済むため、感情的にならずに話し合いを進められるメリットがあります。
離婚調停の申立を検討するべきケース
離婚調停を行うためには、まず相手の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立をする必要があります。離婚調停の申立を検討するべきケースとしては、次のようなものが挙げられます。
相手が離婚を拒否している
相手が離婚を拒否しており、話し合いにならない場合は当事者が直接話し合いで解決するのは難しいかもしれません。話し合いができない場合は、申立を検討しましょう。
離婚の条件で争いがある
お互い離婚することには同意しているものの、親権や慰謝料などの条件面で折り合えない場合は話し合いがこじれがちです。冷静に話し合いをするためにも調停に進まれることをおすすめします。
離婚調停申立後の大まかな流れ
ここでは離婚調停申立後の大まかな流れを紹介します。
調停期日の調整・連絡
申立が受理された後、家庭裁判所が1回目の調停期日を決定します。第1回目調停期日は申立から1~2か月後が目安です。日にちが決定した段階で、期日指定の通知書が当事者双方に送られます。
なお、やむを得ない事情で日程の変更などを希望する場合は必ず裁判所に連絡しましょう。
調停での話し合い
調停当日は、調停室という個室で、調停委員を仲介役にして話し合いが行われます。
当事者が交互に調停室に呼び出されて話し合いを進めていくため、話し合いには時間がかかります。1回の調停で2時間程度が目安です。
また、調停の最後には次回の期日の決定が行われます。裁判所が混み合っているなどの事情がなければ、1ヶ月に1回程度のペースで調停が続けられるのが一般的です。
なお、調停は平日・裁判所の営業時間内に行われますので、仕事がある人はスケジュールを調整しておきましょう。
調停調書の作成
調停によって双方が合意に達した場合は、調停が成立します。調停が成立した場合、合意の内容に沿った調停調書が作成され、調停離婚が成立します。
離婚調停にかかる期間
離婚調停にかかる期間は半年から1年程度が目安です。親権や財産分与など争っている点が多い場合は、期間も長引く傾向があります。
離婚調停をしても相手方と合意できなかった場合は?
離婚調停をしても話し合いがまとまらなかった場合は、調停不成立となります。調停不成立となった場合、話し合いでの解決が難しいということで裁判で決着をつけることになります。
離婚調停の相談は弁護士に
離婚調停は本人だけでも進められる手続きですが、できれば弁護士にサポートを頼むのがおすすめです。離婚には法律上の問題も絡むため、法律のプロの助けを借りることで話し合いを有利に進められる可能性があります。離婚調停を考えている方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
