東京銀座の元裁判官高橋隆一弁護士による離婚・慰謝料相談

初回60分相談無料

  • 047-769-6882営業時間 平日 9:00~20:00
  • 24時間相談予約

コラム詳細

慰謝料を高額請求するためのポイント2019.12.04

はじめに

離婚慰謝料を算出する普遍的な式や具体的な基準は存在しません。しかし、慰謝料の相場を決める基準となるものは存在します。

 

例を挙げると、

不倫関係の期間と頻度

結婚期間

夫婦関係の状況

不倫により不倫された者に生じた結果

不倫した者の社会的地位や支払い能力 など

 

このような事情を総合的に考慮し、評価していくことになります。

 

■離婚慰謝料が相場以上の高額となる5つの要素

◆不倫が原因で離婚する場合

  • 不倫相手との年齢差

不倫相手との年齢差が大きいほど,思慮分別の差や浮気の主導性に影響が出るとみなされ、慰謝料増額の要素とされています。不倫を主に主導していたのが配偶者なのか、それもとも配偶者の不倫相手なのかによって慰謝料の金額は増減する可能性があります。

 

  • 不倫関係の期間と不貞行為の頻度

一概には言えませんが、不倫の期間が短いと金額は低く、長期間だと金額は高くなる傾向にあります。期間が短いのと長いのとでは、精神的苦痛の度合いも変わってくるという見方ですね。

 

これもあくまでも目安ですが、半年以内は短期間、半年〜1年程度を中期間、1年以上の不倫期間を長期間と捉えています。不貞行為の頻度・回数も同様で、回数が多くなれば多くなるほど、慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。

 

  • 不倫相手との間の子供の有無

夫(妻)が不倫相手との間に子どもを作った事実は極めて大きなショッキングな出来事です。そのため、浮気相手との間に子どもができた場合は大きな増額要素となるでしょう。

 

  • 不倫相手が妊娠や出産をした

不倫中に妊娠が発覚した場合や、妻または不倫相手が子どもを出産したとなれば、不貞行為の事実が動きようのない証拠として残ることになりますので、慰謝料の額は大幅に増額することになるでしょう。

また、不倫した夫が不貞相手の子に養育費を払うような場合、夫婦の家計にも多大なる悪影響を与えることになりますので、単純に不貞行為があったケースに比べると、慰謝料の金額はかなりの高額になるでしょう。

 

◆婚姻期間の長さや夫婦仲も増額請求時のポイント

結婚期間が長い夫婦の不倫ほど、婚姻相手に与えた精神的苦痛は大きいと判断され、慰謝料の相場は高くなる傾向にあります。目安ですが、5年以下は短期間、6年〜10年以下は中期間、10年以上だと長期間の結婚期間と言われています。

 

  • 婚姻期間と有責度でも判断される

下記の表は千葉県弁護士会が編纂した算定表ですが、この参考資料によれば、婚姻期間を中心に、不貞行為の悪質性を責任の程度(軽度、中度、重度)でわけて金額を出しています。

婚姻期間2年から3年であれば200万円から300万円と、婚姻年数に応じて高額になるのがわかります。

 

表:婚姻期間・不貞行為の有責度合で算出した基準表(単位・万円)

婚姻期間 ~1年 1~3年 3~10年 10~20年 20年~
責任軽度 100 200 300 400 500
責任中度 200 300 500 600 800
責任重度 300 500 700 900 1000

 

  • 夫婦関係の状況

不倫発覚前の夫婦関係が円満であるほど、不倫によって夫婦関係に与えたダメージは大きいと判断できます。しかし、不倫が発覚する前から夫婦関係がよくなかった場合は、円満であった場合と比べてダメージが小さいと判断され、慰謝料の金額は低くなります。

不倫発覚前に婚姻生活が完全に破綻していた場合

不倫をする前から別居状態であったり、夫婦関係が完全に破綻していたなら慰謝料請求そのものが認められませんので注意しましょう。

 

◆証拠の有無

もっとも有効な証拠は「写真」と「音声」と「動画」です。

 

 

不倫なら

不倫を認めたボイスレコーダー

ラブホテルに出入りしているところの写真(複数回が望ましいです)

メールや手紙、LINEなどで肉体関係があったと思われるようなやり取り など

 

 

DV・モラハラの場合

外傷ができるほどの身体的暴力に対する診断書

外傷を撮影した写真

精神的苦痛をうけて診察を受けた記録や診断書 など

 

その他

生活費の振り込みが途絶えたことが分かる記録

別居先を特定できる賃貸借契約書 など

セックレスに至った原因がわかるもの

セックスレス期間が具体的にわかるもの

周囲の人間から陳述書を集める など

 

◆弁護士に相談する

弁護士に依頼することで、あなたにとって有利な交渉をしてくれます。弁護士は交渉のプロですから、あなたがどれほどの苦痛を感じているのか、慰謝料の請求金額の妥当性などを代わりに主張してくれるでしょう。

ちょっとした質問やご相談だけでもお気軽にどうぞ

  • 047-769-6882営業時間 平日 9:00~20:00初回60分相談無料
  • 24時間受付ご相談予約
東京銀座の元裁判官高橋隆一弁護士による離婚・慰謝料相談