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コラム詳細

モラハラ・DVでの慰謝料請求~相場とポイントは?2019.07.25

「夫から長年にわたって暴力をふるわれている」「暴言や人格否定発言などが多く我慢できない」。こういったモラハラ・DVに関する離婚の相談は、決して少なくありません。一方、極めてデリケートかつプライベートな問題であることから、誰にも相談できずに悩む方が多いようです。また、実際に慰謝料を請求する段階になると、「いくら請求したらよいかわからない」という方も多いのが実情です。そこで、モラハラやDVに焦点を絞って、慰謝料の相場や請求時のポイントを解説していきます。

モラハラ・DVにあたるのはどんな行動か?

まずモラハラやDVの定義をはっきりさせておきましょう。DVは、日本語で「配偶者暴力」を指します。夫や妻といった配偶者だけではなく、事実婚状態にあるパートナーもDVの対象です。また、DVは「身体的(物理的)暴力」「精神的暴力」「性的暴力」の3つに分類できます。このうち、「精神的暴力」がモラハラに該当すると考えて良いでしょう。

○DVの種類と具体例
・身体的暴力…殴る、蹴る、髪を引っ張るなど、配偶者の身体に物理的な暴力を加える行為
・精神的暴力…大声で怒鳴る、日常的かつ意図的に話をきかない、生活費をわたさない、脅し、公衆の面前でバカにする、人格や行為を過剰に否定し続ける、など
・性的暴力…相手が嫌がっている状態での性行為の強要、避妊に非協力的、ポルノ画像や動画を無理やり見せつける、許可や同意なしに裸の写真を撮る、など

いずれも「利己的かつ一方的に配偶者を傷つける」という点では共通しています。こういった行為が長期にわたって繰り返し行われれば、どのような人間でも心と体にダメージを負ってしまうでしょう。したがって、慰謝料請求の対象になるわけです。

モラハラ、DVの慰謝料請求相場は?

では、モラハラ(精神的DV)やDVにおける慰謝料の「相場」について解説します。実は、モラハラやDVに対する慰謝料には、「この程度だからこのくらいの金額」という明確な相場がありません。ただし、過去の判例を紐解くと、大体「50~500万円」の間で落ち着くことが多いようです。実際の判例を見ていきましょう。

身体的暴力を理由として離婚した場合の慰謝料

○慰謝料200万円(東京地判H18年7月27日)
・婚姻期間…10年~20年
・離婚原因…DV暴力(腰の骨にひび、肋骨不全骨折(診断書あり))
・慰謝料認定額…200万円(請求額2500万円)

精神的暴力(モラハラ)を理由として離婚した場合の慰謝料

○慰謝料200万円(東京地判H17年11月11日)
・婚姻期間…5年未満
・離婚原因…高圧的な振る舞い
・慰謝料認定額…200万円(請求額500万円)

○慰謝料400万円(東京地判H17年6月22日)
・婚姻期間…20~30年
・離婚原因…モラハラ、DV暴力(夫の意向に従わない妻の態度に対する侮辱、暴行など)
・慰謝料認定額…400万円(請求額500万円)

これらはあくまでも氷山の一角であり、実際にはモラハラやDVの内容によって金額が変動します。そのため、婚姻期間が同程度であっても、同じ慰謝料になるとは限りません。また、身体的暴力に比べるとモラハラは慰謝料請求が認められにくい傾向があります。目に見えず、形に残りにくいため、「精神的損害」をどう見積もるかが非常に難しいからです。

モラハラやDVで慰謝料を請求するときのポイント

このようにモラハラやDVによる慰謝料はばらつきがあり、認定されるか否かもケースバイケースです。しかし、いくつかのポイントを押さえることで請求が認められやすくなります

モラハラ、DVで慰謝料を請求するときのポイント

・モラハラやDVの内容(暴力の具体的な内容、言葉、態度、頻度など)
・モラハラやDVを受けた期間(婚姻期間の中でいつからいつまで、どのくらいの長さか)
・モラハラやDVに原因があったか(モラハラやDVの原因、自分に非があったかなど)
・モラハラやDVを原因とする疾患やケガなどがあるか
・慰謝料を支払う側(請求される側)の経済力

特にモラハラについては、その内容を裏付ける証拠を確保できるかが重要です。音声や写真、メール、チャット履歴といった証拠をできるだけ集め、それらが自分の損害に繋がるものだと証明しなくてはなりません。このあたりは、「どの証拠をどう使うか」といった戦略的な部分も重要であり、弁護士の経験やノウハウがモノを言う部分でもあります。話し合いができないモラハラ・DVの慰謝料請求は、弁護士のサポートを受けつつ、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てるのが近道といえるでしょう。

弁護士への依頼で泣き寝入りを防ぐ

モラハラやDVによって離婚しても、実際には慰謝料を請求しない方が大勢いらっしゃいます。冷静な話し合いがほぼ不可能であったり、恐怖や不安から少しでも逃れたい心理の現れだったりと、理由はさまざまです。しかし、何らかの損害を受けたのですから、それに対する賠償を求めるのは当然の権利です。相手に対する恐怖やトラウマから、「冷静に手続きを進める自信が無い」という方は、ぜひ弁護士への依頼を検討してみてください。

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