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コラム詳細

シングルマザーのための離婚講座2019.05.15

シングルマザーになることを考えると、なかなか離婚に踏み切れない、と考えていませんか?子どもの教育や経済的なことなど、さまざまな不安が浮かんできますよね。そこで、今後シングルマザーになることを想定し、離婚前にチェックしておくべきことを紹介します。子どもと共に歩む新しい人生のために、知識をつけながら対策を講じていきましょう。

シングルマザーになるまえに覚えておくべきこと

シングルマザーを選択した人が直面しがちな問題として、以下3つのことが挙げられます。

1.離婚するタイミングについて
2.養育費のこと
3.手当、控除のこと

それでは、順に解説していきます。

離婚するタイミングについて

離婚は「タイミング」が重要です。どういうタイミングで離婚するかによって、その後の慰謝料や親権、養育費が変わってきます。離婚するタイミングとしては、以下の4つを考えておくべきでしょう。

 

1.相手の浮気、不倫など(不貞行為)が発覚したとき

 

肉体関係を伴う浮気や不倫が発覚したときは、まず「証拠集め」に徹することをおすすめします。証拠の有無や数、内容によって、慰謝料の金額や離婚調停・裁判の進め方が変わってくるからです。証拠としては、音声、会話(SNSやラインなど)の記録、写真、動画などが考えられます。ただし、不適切な方法で収集した証拠は、証拠として認められない可能性もあるため、弁護士に相談しながら慎重に進めたいところです。

 

2.悪意の遺棄(不適切な夫婦関係)があったとき

 

悪意の遺棄(あくいのいき)とは、夫婦間の協力や同居義務、扶養義務を果たしていないことを指します。「正当な理由がない別居や外泊」「生活費を入れない」「貯金を勝手に浪費した」などは悪意の遺棄に該当する可能性が高いです。

夫婦は、民法770条で「相互扶助の義務(夫婦生活を送る上で助け合う義務)」と決められているように、「支え合う意志」が必要です。相手の行動からこういった意志が感じられなければ、離婚するタイミングになるでしょう。

 

3.物理的、精神的な暴力(DV)があるとき

 

DVは浮気・不倫や悪意の遺棄と同じく「法定離婚自由」として認められます。ただし、モラハラ(精神的なDV)は、物理的なDVに比べ、離婚原因として認められにくい傾向にあることを覚えておきましょう。モラハラに関しては、必ず弁護士のアドバイスを受けたいところです。

 

4.その他、生活に何らかの変化があったとき

 

配偶者が会社を辞める、子どもが小中高学校に入学するなど、ライフスタイルに変化がありそうなタイミングで離婚を決意する方は少なくありません。特に、離婚で引っ越しが必要になると、子どもは転校を余儀なくされます。転校による交友関係のリセットは、子どもにとって精神的な負担につながる可能性があります。子どものことを考え、学校に入学する前に離婚・引っ越しを検討するのもひとつの方法です。

養育費のこと

養育費は、以下のような事柄を考慮して決められることが多いです。
○養育費を支払う人の年収(収入)
○親権者(養育費を受け取る側)の年収
○子供の年齢
○子供の人数

実際の金額については、家庭裁判所が公開している基準が目安になるでしょう。
(養育費算定表 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf)

算定表を見ると、「養育費を支払う側(縦軸)の年収」「養育費を受け取る側(横軸)の年収」「子どもの人数、年齢」「給与所得者か自営業者か」といった条件で、養育費が変わることが理解できると思います。

例えば、

・養育費を支払う側の年収650万円
・子供ひとり(15歳から19歳)
・養育費を受け取る側の年収250万円

といった条件であれば、「養育費月額6~8万円」と算定できます。

ただし、最終的には夫婦の話し合いの結果で決まるものです。もし、話し合いで決着がつかなければ、弁護士への相談も検討してみてください。また、財産分与が受けられるかどうかも調べておきましょう。結婚中に夫婦で築いた預貯金、購入した不動産、有価証券(株など)、家具・家電は、財産分与の対象になります。

手当・控除のこと

シングルマザーは、「母子家庭」としてさまざまな公的支援の対象になります。シングルマザーになったあとの生活を安定させるためにも、使える制度はしっかり使っていきましょう。

児童手当

シングルマザーにだけではなく、全ての家庭に給付されます。

○支給対象
15歳までの子供(中学校卒業の年度末まで)

○支給額(月額)
0歳~3歳まで…一律15000円
3歳から12歳まで…第1子および第2子が1万円、第3子以降15000円
中学生は一律1万円

児童扶養手当

母子家庭や父子家庭を対象とした手当です。支給を受けるにあたりシングルマザーになった理由を問われることはありません。

○支給対象
母子家庭や父子家庭の18歳までの子供(18歳になってから最初の3月末日まで)

○支給額(月額)
所得によって全額支給と一部支給のケースがあります。
・全額支給
子供1人…42000円
子供2人…47000円
3人目以降は1人増えるごとに月額3000円が加算

・一部支給…詳細は各自治体のホームページを参照するか、直接問い合わせてみてください。

母子家庭の住宅手当

自治体が独自に設けている制度です。正確な情報については住所を管轄する役所に問い合わせるか、ホームページを参照しましょう。

○支給対象になる条件(例)
・母子(父子)家庭で20歳未満の子供を育てている
・民間の住宅に住み、住民票がある
・申請した住所に半年以上住んでいる
・前年度の所得が、児童扶養手当の所得制限額未満であること
・生活保護を受けていないこと

○支給額(月額)
自治体ごとに異なりますが、4000円~10000円前後が多いでしょう。

寡婦控除、特定寡婦控除

離婚後、再婚していない女性が受けられる控除です。所得控除ですから、所得税と住民税を安くする効果が期待できます。

○寡婦控除…所得から27万円を控除(住民税の場合は26万円)
○条件(下記いずれかを満たす場合)
・離婚や死別により単身で生活し、なおかつ子供がいる場合で、子どもの所得が38万円以下の場合
・離婚や死別により単身で生活し、なおかつ子供がいる場合で、合計の所得が500万円以下の場合

○特定寡婦控除…所得から35万円を控除(住民税の場合は30万円)
○条件(下記全てを満たす場合)
・離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしている
・合計所得金額が500万円以下
・扶養家族が子供

その他の免除など

・国民健康保険、国民年金の免除
・医療費助成制度
・保育料の減免

詳しくは、自治体の窓口などに相談してみてください。

弁護士の助力でシングルマザーになる準備を!

離婚してシングルマザーになるという選択肢は、特に珍しいものではありません。しかし、子どもや生活のことを考えると、対策が必要になることは事実です。離婚のタイミングやお金のこと、公的な支援制度などを知っておくと、その後の生活に対する不安が和らぐと思います。特に養育費については、話し合いや交渉がうまくいかない可能性もありますから、弁護士に相談しながら納得のいく結果に結び付けましょう。

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