東京銀座の元裁判官高橋隆一弁護士による離婚・慰謝料相談

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コラム詳細

慰謝料請求額の相場2019.03.20

離婚をするとき、しばしば問題になるのが「離婚の慰謝料」についてです。どんなときに慰謝料が発生するのか、あるいは金額はいくらなのか、など分からないことも多いのではないでしょうか。そこで、このコラムでは、離婚の慰謝料が発生する条件や大体の相場などについて解説します。

離婚で慰謝料をもらえる場合とは?

そもそも慰謝料とは、精神的な苦痛に関する損害に対して支払われる賠償金のことをいいます。

“(財産以外の損害の賠償)
第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。”

つまり、離婚における慰謝料とは、離婚の原因を作った側が、元・配偶者に支払うものです。離婚によって元・配偶者が受けた精神的な苦痛をお金で埋め合わせるという意味合いがあります。
したがって、離婚の慰謝料をもらえるケースというのは、自分ではなく相手に離婚の原因がある(=有責行為がある)場合に限定されます。
慰謝料が発生する有責行為としては、不貞行為(不倫)、肉体的・精神的暴力(DV、モラハラ)などが代表的です。ただし、実際の判例では不貞行為や暴力以外にも、個別具体的に慰謝料を認めたケースも存在します。相手が一方的に夫婦生活を拒み続けた場合(岡山地津山支判平3・3・29)などです。その他、生活費を渡さない、愛人宅に入り浸ったまま帰ってこない、といったケースも、慰謝料が発生する有責行為にあたります。夫婦には同居、協力・扶助義務(民法752条)があり、これに違反していると考えられるからです。
一方、離婚原因が夫婦双方にある、性格の不一致が原因の離婚など、一方的に相手が悪いといえないケースでは、慰謝料を請求するのは難しいでしょう。また、すでに何十年も別居しているなどすでに夫婦関係が破綻している場合も、慰謝料が認められないケースに相当します。

慰謝料の相場はどれくらい?

慰謝料は原則、夫婦間の話し合いによって自由に決めることができます。例えば相手に経済力がある場合、相場よりも多く慰謝料をもらうことも可能です。
一般的な慰謝料の相場200~300万円といわれていますが、実際の金額については離婚したときの状況などによっても変わってきます。基本的には、離婚の原因を作った相手の責任の重さ、そして婚姻期間の長さに比例して慰謝料も高額になる傾向があります。

納得のできる金額の慰謝料をもらうには?

慰謝料を請求できるケースであっても、必ずしも相手との話し合いがスムーズにまとまるとは限りません。したがって、納得の行く金額の慰謝料を受け取るためには、それなりの準備が必要になります。まずは離婚相談のプロである弁護士に相談し、アドバイスをもらいましょう。法律のプロに間に入ってもらうことで今後の交渉を有利に進められますし、子供の親権や養育費などについても相談にのってもらえます。
さらに、弁護士への相談と並行して、証拠集めも進めておきましょう。離婚に関する話し合いを有利に進めたり、裁判所で自分の主張を認めてもらったりするには、自分の主張を裏付けるための根拠が必要になります。きちんと慰謝料をもらうためにも、浮気現場の写真、医師の診断書など、慰謝料を認めさせるのに必要な証拠を集めることが大切です。

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