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悩み別

浪費癖・生活費

浪費癖

浪費癖とは、お金を無駄に使ってしまう癖のことであり、無駄遣いや衝動買い,ギャンブルをしてしまう人のことです。思い当たる人は,自分自身や配偶者(夫や妻)にそれなりに多く見受けられると思います。もっとも,世間一般の水準からみて高額の買物をしたり,衝動買いをしても,テレビで紹介されるようなセレブな人であれば,家計に響かず結婚生活を継続することに支障がないことになります。調停や裁判離婚を申し立てる離婚の理由として,ここで問題とする浪費癖は,この浪費癖のため,その浪費やカードローン,ギャンブル等の借金によって,家庭の家計が資金的に行き詰まり結婚生活が破綻するような極端なケースの浪費です。
結局,浪費が民法上の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当たるかどうかが問題になります。
その事実を証明するためには,源泉徴収票,クレジットカード・消費者金融の請求利用明細書,趣味で収集した高額の商品の写真,家計簿などの証拠で明らかにする準備が必要です。

生活費

このホームページの婚姻費用の項目で述べたとおり,夫婦は,互いに支え合い夫婦共生活を成り立たせる義務があり,夫婦や子供の生活費を二人で分担する義務があります。生活費(婚姻費用)とは,結婚した夫婦が共同生活を送るのに必要な費用であり,衣食住費のほか、夫婦と未成熟の子がいる場合の養育費なども含みます。配偶者の一方(多くは夫)が,収入のすべてを好き勝手に消費し妻に生活費を渡さないか,極めて少額のお金で家計を維持しろというケースがあります。このような場合は,相手方(夫)に対して,生活費(婚姻費用)を渡すように要求することが法律上認められます。
生活費の額は,双方の収入によって大きく異なりますので,スマートフォンやパソコンがあれば,裁判所のホームページやネット等で検索できますし,データを入れれば自動計算できるサイトがありますので,調べてみてください。
多くの場合,生活費を請求するケースは,別居の場合ですが,同居の場合でも,算定表以下の生活費しか渡さない相手方(夫)に対し,生活費の請求が出来ます。このような生活費を請求するケースでは話し合い(協議)による解決はむずかしいので,弁護士に相談して下さい。

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