状況別
慰謝料を請求したい
1 離婚に伴う慰謝料を相手方に請求できるのは,原則として民法の不法行為に当たる場合です。
代表的なのが配偶者の不倫(不貞)によって精神的ダメージを受け,離婚せざるを得なくなったような場合です。
2 その他,慰謝料の請求が認められる可能性があるのは,次のようなケースです。
① DV(身体的な暴力),モラルハラスメント
② 結婚生活の維持に協力しない(生活費を渡さないなど)
③ 性行為の拒否(セックスレス)
② 結婚生活の維持に協力しない(生活費を渡さないなど)
③ 性行為の拒否(セックスレス)
