東京銀座の元裁判官高橋隆一弁護士による離婚・慰謝料相談

初回60分相談無料

  • 047-769-6882営業時間 平日 9:00~20:00
  • 24時間相談予約

状況別

慰謝料を請求された

離婚に伴い相手方配偶者(夫又は妻)から慰謝料を請求された,あるいは,既婚者と不倫をしたため相手方の夫又は妻から慰謝料を請求されたこのような場合次のようなケースが想定されます。

① 不倫相手の配偶者から不倫慰謝料を請求された
② 不倫相手(愛人)との交際関係清算にあたって慰謝料・手切れ金を請求された
③ 不倫がバレて相手方弁護士から内容証明郵便が届いて不倫慰謝料を請求された
④ 不倫慰謝料を請求されたが高額すぎて払えない
⑤ すぐに不倫慰謝料を支払わないと法的措置を取ると言われているのですぐ法律相談したい
⑥ 自分には妻がいる。付き合っていた彼女(愛人)と別れることになったが彼女から慰謝料・手切れ金を請求されている

離婚の際,離婚事件に付随して離婚給付としての慰謝料を請求される場合は,このサイトの別稿をご覧ください。ここでは,慰謝料のみを突然請求されたらという場合について,どうしたら良いのかというテーマです。
もちろん,ご自分でも対応できますが,慰謝料の相場,請求された場合の反論,反論のための有力な証拠などに関して,一人で悩まず弁護士に気軽にお問合せください。ご来所が難しい場合はメールや電話での法律相談やご依頼手続きを対応させていただきます。

ちょっとした質問やご相談だけでもお気軽にどうぞ

  • 047-769-6882営業時間 平日 9:00~20:00初回60分相談無料
  • 24時間受付ご相談予約
東京銀座の元裁判官高橋隆一弁護士による離婚・慰謝料相談