東京銀座の元裁判官高橋隆一弁護士による離婚・慰謝料相談

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状況別

離婚したくない

1 突然,妻から離婚を切り出されるという話しは,若い夫婦から熟年に至るまで,よくあることです。他方,多年なんとか結婚生活を経過した夫の方から離婚を切り出す事例もないわけではありません,まして,不倫をした有責配偶者が,相手方から,離婚を求められるのは当然とも言えます。しかし,いずれの場合でも,相手方と離婚したくないというのが大半ではないでしょうか。
2  実際のところ,離婚話を切出された場合,有責配偶者であっても離婚したくない,なんとか話し合って円満な夫婦生活に戻りたいと思うものです。離婚した夫婦の多くがお互い離婚について納得して離婚したわけではないと思われます。いずれかが本当は「離婚したくない」という思いを抱いているのにこじれて離婚紛争が生じてしまします。
3 離婚したくないのは

① 自分としては相手に対してまだ好意を抱いている。
② 子供がいるし,離婚をした後の子供の境遇について思いを巡らすと離婚に踏み切れない。
③ 経済的な問題。特に専業主婦の女性側に多いですが,離婚後の生活を考えると離婚できない。

というのが代表例です。
相手方が離婚という人生での重大事を切り出す場合,その決意は固いと考えられ,夫婦間の話し合いをするだけでは,元に戻れないといえます。
4 しかし,相手から離婚して欲しいと言われた場合,その離婚要求には応じなくてはいけないわけではありません。
民法770条1項に定められている「法定離婚事由」に当てはまる事実があれば,最終的に裁判に持ち込まれると離婚を避けることができません。
したがって,法定離婚事由があれば最終的に裁判で離婚という判決になりますが,逆に言えば,法定離婚事由がなければ相手方の離婚の要求に応じる必要はないのです。
この法定離婚事由は,①不貞行為,②悪意の遺棄,③三年間の生死不明,④強度の精神病で回復の見込みがない,⑤婚姻を継続しがたい重大な事由です。①から④は具体的な規定ですが,⑤は抽象的な規定です。しかし,これまでの判例の積み重ねから,⑤にあたるか否かについてもある程度判断できます。例えば,婚姻期間と比べて別居の期間が長期(5年くらい)に及ぶ場合や配偶者からDV・モラハラを受けた場合などがこれにあたります。もしご自身のケースが①から⑤に当たるのかどうか悩まれている場合には,弁護士に相談してみてください。
弁護士は敷居が高いと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが,初回は,無料の法律相談を実施しています。

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