解決事例
住宅ローン付不動産の財産分与
40代
- 財産分与
相談前
離婚について,夫から住宅ローン付不動産の財産分与を受けるという公正証書を作成する相談に来られました。 |
相談後
ローンが残っている住宅の財産分与については,いろいろな記載方法があります。この事案では 「残債務については,その履行方法として,本契約後相談者(妻)が相手方(夫)に代わって銀行に支払うこととする。相手方は相談者に対し,償還予定表記載のとおりの各払込予定年月日までに同表払込元金・払込利息欄記載の各金員を妻の指定する口座に振り込んで支払う。」という形にしました。 この形にすると,相手方が予定の金額を振り込んでくれなかった場合,公正証書により強制執行が可能になります。 |
弁護士からのコメント
当弁護士は,前に公証人していた頃,概ね400件くらいの離婚についての公正証書を作成しています。その経験から公正証書作成に関してより良い条項をアドバイス出来ます。 |
関連する事例
