東京銀座の元裁判官高橋隆一弁護士による離婚・慰謝料相談

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解決事例

財産分与としての学資保険

30代

  • 財産分与

相談前

離婚について,養育費のほか,それまで掛けた学資保険を相手方が満期まで解約しないように約束するという公正証書を作成する相談に来られました。

相談後

生命保険(学資保険)は,公正証書中で約束しても保険契約者である夫が保険会社との間でいつでも解約出来てしまいます。そこで「保険契約者及び保険金受取人を相談者に変更して,この保険契約上の権利を給付し,直ちに保険証書を引き渡す。」という財産分与として公正証書を作成しta方が良いと説明し,その方法で公正証書を作成しました。

弁護士からのコメント

当弁護士は,前に公証人していた頃,概ね400件くらいの離婚についての公正証書を作成しています。裁判官もしていたのでその経験から公正証書作成,調停,裁判のどの段階でもより良い条項をアドバイス出来ます。

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