東京銀座の元裁判官高橋隆一弁護士による離婚・慰謝料相談

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離婚できる理由

1 離婚できる理由

離婚の流れと種類の項目で述べたとおり,離婚するためには,協議離婚,調停離婚,審判離婚,裁判離婚のいずれかによって婚姻関係を解消しなければなりません。
理由がなくても離婚出来るのは,原則として協議離婚で合意の上,離婚届けを提出する場合だけです。もっとも,調停の場合にも,離婚事由(理由)が乏しくても,双方が合意すれば離婚できることになります。しかし,審判離婚,裁判離婚という裁判所の手続きでは,夫婦のどちらかが離婚をしたくないと主張した場合,法律に定めた離婚事由がなければ,離婚できないこととなります。

2 民法(770条)1項には,夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り,離婚の訴えを提起することができる。

ア 配偶者に不貞な行為があったとき。
イ 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
ウ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
エ 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。
オ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

いきなり,民法の条文を掲げましたが上記に定める理由・事由(事実)がある場合には裁判によって離婚できるとしています。この事由(理由)を法定離婚事由といいます。

3 離婚事由の解説

① 不貞行為

いわゆる浮気,不倫のことです。ただ,浮気という言葉は配偶者以外の者と親密になったりすることで,肉体関係がなくても浮気と言われたりしますが,この条文の不貞行為は,裁判実務的には性的関係を結ぶこととされています。
この意味の不貞を証拠に基づいて立証するのは難しく,不貞行為の現場に踏み込むような直接的な証拠はまずないので,ホテルに出入りする写真などの撮影により,ほぼ不貞行為は間違いないという証拠がなれなければ,不貞を立証することは難しいのです。私の裁判官時代の経験では,ホテルに入る写真があっても,性的行為はなかっとか, 車でホテルには入ったが,その後けんかして別れたなど有力な証拠があっても,まだ弁解する当事者が多いのです。他方,ホテルに入る写真がなくてもメールやラインのやりとりなどの間接証拠の積み重ねで不貞行為を立証できる場合もあります。
なお,婚姻関係が破綻していた場合には,不貞とはならないので,既に夫婦関係は破綻していたという主張も多くみられます。

② 悪意の遺棄

悪意の遺棄という言葉は,何のことかわかりにくいと思いますが,生活費を家庭に入れないとか理由もなく別居する行為など夫婦の同居義務,極力義務,扶助義務に反する行為のことを指します。
法律用語としての悪意は,民法の他の条文でも使用されていますが,多くの場合,「知っていた」という意味で日常の言葉で連想される害意とは異なります。そして,この条文の悪意とは,夫婦生活を破綻させる意思まであったかの事実を立証する必要があります。
同居義務を怠っているケースの典型は,自宅を出て不倫相手の相手方と同棲しているような状態です。
協力義務を怠っているケースとしては,家事を放棄するとか共働きなのに家事を一切しない。病気でもないのに働かないなどです。
扶助義務を怠っているケースとしては,別居後に生活費を入れなくなったなどです。

③ 3年以上の生死不明

離婚裁判の場合には,3年以上の生死不明の事実があれば,離婚ができることになります。

④ 回復の見込みのない強度の精神病

修復の可能性も見込めない回復の見込みがないとは,家庭に復帰しても,夫や妻として家庭で共同生活することに耐えられない状態のことであり,強度の精神病といえるのは夫婦の協力扶助義務を果たすことができない程度の精神的障害をいいます。
ただし,民法770条2項には,裁判所は,前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,離婚の請求を棄却することができる。」との条文があります。特に精神病を理由とする離婚請求の場合には,「その精神病者の今後の療養,生活等についてできる限り具体的方途を講じ,ある程度において,前途にその方途の見込みがついた上でなければ,離婚請求を棄却し得る」との裁判例があることに注意してください。

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由

ア 離婚事由の典型例として➀から➃が挙げられているのに「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば,離婚が認められることになります。特に限定のない幅広い解釈ができるの事由です。重大な事由とは,その事由により夫婦関係が破綻しており修復の可能性も見込めないと客観的に認められることです。

離婚理由で一番多いのは,性格の不一致ですが,これ以外でも,このサイトで項目として取り上げたDV,価値観の相違,新興宗教活動,セックスレス,配偶者の親族(嫁・姑)との不和,不貞に類する浮気,重度の身体障害など様々です。  ところで,離婚に関しては,これまで自ら不貞をしたという有責配偶者からの離婚請求は認められないということになっていました。
しかし,婚姻が夫婦の愛情と協力扶助で継続していく前提でありながら,完全に愛情を失った一方が,離婚請求してもその訴えを退けられ婚姻の継続を半永久的に強制されるのもそれなりに問題が残ります。そして長期間の別居の場合には,有責配偶者からの離婚請求でも婚姻生活が破綻しているとして離婚が認められる方向に裁判例が変わってきました。
そこで,有責配偶者からの離婚請求であっても婚姻関係が破綻していれば,離婚を認めても良いとする破綻主義へと徐々に移行が進んできたともいえます。自分の方から離婚請求する場合,相手方が有責でなければ離婚できない状況から,有責もしくは婚姻関係の破綻で離婚できるように拡張されたとも言えます。
しかし,相手配偶者に何の落ち度がなくても,例えば「飽きたから出ていけ」とする追い出し離婚までも認めることは,不合理です。他人である男女が婚姻するとき,制約のない自由恋愛とは違い,生涯のパートナーとして相手を信頼し,少なくとも婚姻の時点では愛情と覚悟を持っていた筈です。そして,婚姻で生じる様々な責任も負わなくてはなりません。離婚したいと思っただけで一方的に離婚できるとすれば,婚姻制度は何のためにあるのかということになります。
このようにその他婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかどうかの判断にはいろいろな事例がありますので,弁護士に相談するのが一番だと思われます。

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